■公開請求の窓口 |
|
組合事務所内(4・5号ごみ焼却施設3階総務課)が情報公開コ−ナ−窓口となります。 |
|
|
■公開を請求できる方 |
|
どなたでも、組合の情報を請求することができます。 |
|
|
■公開を実施する機関 |
|
情報の公開を実施する機関は、管理者、監査委員、議会です。 |
|
|
■公開請求できる情報 |
|
公開の対象となる情報は、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(フロッピ−デイスク、録音テ−プ等に記載されたもの)です。 |
|
|
■公開請求の方法 |
|
所定の請求書を情報公開コ−ナ−窓口に提出していただきます。 |
|
|
■公開できない情報 |
|
公開請求があった場合は、原則としてすべて公開しますが、次のような情報が含まれるものは、公開できない場合があります。 |
|
(1) |
法令等により公にできない情報 |
|
(2) |
個人情報 |
|
(3) |
事業情報で事業者の利益を害するもの |
|
(4) |
公共の安全等の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 |
|
(5) |
審議、検討又は協議に関する情報 |
|
(6) |
行政の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある情報 |
|
(7) |
公にしないことを前提とした任意提供情報 |
|
|
■公開等の決定 |
|
公開請求があった場合は、公開の請求があった日の翌日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、その旨を書面で通知します。 |
|
|
■公開の方法 |
|
決定通知により指定する日時に情報公開コ−ナ−で、情報の閲覧又は写しを交付します。 |
|
|
■費用 |
|
情報の公開手数料は、無料です。ただし、情報の写しの作成と送付に要する費用は、請求者の負担になります。 |
|
|
■非公開決定等に不服があるとき |
|
情報の非公開決定等に対して不服があるときは、決定通知のあった日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合、原則として、行政不服審査法に基づき設置する行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決をします。 |
|
|