昭和40年2月1日
|
(組合の名称)
|
第1条
|
この組合は小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)という。
|
(組合を組織する地方公共団体)
|
第2条
|
組合は、小平市、東大和市及び武蔵村山市(以下「組織市」という。)をもつて組織する。
|
(共同処理する事務)
|
第3条
|
組合は、次の事務を共同処理する。
|
|
(1)
|
ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。
|
|
(2)
|
廃棄物の、ごみ処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。
|
|
(3) |
ごみ処理に伴う余熱利用施設の設置及び運営に関すること。 |
(事務所の位置)
|
第4条
|
組合の事務所は、東京都小平市中島町2番1号におく。
|
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
|
第5条
|
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、組織市の議会において、その組織市の議会の議員のうちから各4人を選挙する。
|
|
2 |
組合議員に欠員を生じたときは、前項の規定に準じ、補欠選挙を行なわなければならない。 |
(議員の任期) |
第6条 |
組合議員の任期は、組織市の議会の議員としての任期による。 |
|
2 |
組合議員が、その資格を有しなくなつたときは、その職を失う。 |
(議長及び副議長) |
第7条 |
組合議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙する。 |
|
2 |
議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 |
(執行機関の組織及び選任の方法) |
第8条 |
組合に管理者1人、副管理者2人、助役1人を置く。 |
|
2 |
前項の規定に定める者を除くほか、組合に会計管理者その他の職員を置く。 |
|
3 |
管理者及び副管理者は、組合議会において組織市長のうちから選任する。 |
|
4 |
助役は、管理者が組織市の副市長のうちから、組合議会の同意を得て選任する。 |
|
5 |
会計管理者は、組織市の会計管理者のうちから、管理者が任免する。 |
|
6 |
その他の職員は、管理者が任免する。 |
(管理者等の任期) |
第9条 |
管理者及び副管理者の任期は、組織市長としての任期による。 |
|
2 |
助役の任期は、組織市の副市長としての任期による。 |
(監査委員) |
第10条 |
組合に、監査委員3人を置く。 |
|
2 |
監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)2人及び組合議員のうちから1人を選任する。 |
|
3 |
監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期による。 |
(組合の経費の支弁の方法) |
第11条 |
組合の経費は、組織市の負担金その他の収入をもつてこれにあてる。 |
|
2 |
負担金は、毎年度組合議会の議決を経てこれを定める。 |
|
|
附 |
則(昭和40年2月1日許可)
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定により、都知事の許可のあつた日から施行する。 |
附 |
則(昭和46年1月14日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。 |
附 |
則(昭和50年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。 |
附 |
則(昭和59年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。 |
附 |
則(平成元年12月27日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。 |
附
|
則(平成4年2月21日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
|
附 |
則(平成18年5月9日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。 |
附 |
則(平成19年3月29日許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。 |