○小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(同号アに規定する1歳到達日をいう。)以前の日であるとき。

(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日以前の日であるとき。

(3) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第3号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(2) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

(3) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職者として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(部分休業の承認の請求手続)

第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(条例第6条の規則で定める非常勤職員)

第6条の2 条例第6条の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(給与等の減額)

第8条 条例第8条第1項の規定により給与を減額する場合には、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和63年規則第3号)の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第9条 条例第8条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成4年11月26日・平成4年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小平・村山・大和衛生組合女子職員の育児休業に関する規則(平成2年規則第11号)は廃止する。

(平成5年3月30日・平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日・平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成22年6月30日・平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年11月29日・令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日・令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月31日・令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年 規則第5号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第3編 人事・給与
沿革情報
平成4年 規則第5号
平成5年 規則第12号
平成12年 規則第1号
平成22年 規則第5号
令和元年11月29日 規則第5号
令和6年5月31日 規則第2号
令和6年5月31日 規則第3号