○小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和63年

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合における職員の給与は、遺族に支給するものとし、遺族の範囲及び順位は、小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第8号)第4条の例による。

(扶養手当の支給)

第3条 扶養手当については、任命権者は、職員から別に定める申請書を提出させ、これに基づき、扶養親族が条例に定める要件を備えていることを認定した後において、支給するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給対象となつている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たつて、任命権者は、必要と認めるときは扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(給与の減額)

第4条 条例第12条に規定する給与額の減額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が特に承認がなくて勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第5条 削除

(宿日直勤務手当の支給)

第6条 宿日直勤務手当の支給の基礎となる勤務回数は、前月1日以降末日までの期間の全回数によつて計算するものとし、その支給については、前条第3項の例による。

(勤勉手当の支給)

第7条 条例第20条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合に勤務成績による割合を乗じて得た割合とし、管理者が別に定める。

第8条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(昭和63年6月14日・昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月18日・平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年10月16日・平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年10月24日・平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日・平成3年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、改正後の小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例施行規則第3条第2項第2号の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月30日・平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月23日・平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日・平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和63年 規則第3号

(平成25年4月1日施行)