○小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年

規則第4号

(報酬)

第2条 条例第2条に規定する報酬は、この規則に定める第1種報酬及び第2種報酬とする。

(報酬の支払)

第3条 条例の規定に基づく報酬の支払については、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「給与条例」という。)第2条第1項の規定を準用する。

(第1種報酬)

第4条 第1種報酬とは、条例第2条の規定により任命権者が定める報酬及び給与条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬をいう。

2 第1種報酬の額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、同一の職務内容と認められる職の前年度の第1種報酬の額を基準として、各年度の4月1日に見直すものとする。ただし、これにより難いと管理者が認める場合は、この限りでない。

3 給与条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する第1種報酬については、給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例により支給する。この場合において、勤務1時間当たりの報酬額の算定方法は、別表第1に定めるとおりとする。

第5条 任命権者は、第1種報酬の額を定めたときは、当該第1種報酬の額を告示するものとする。

(第2種報酬)

第6条 第2種報酬とは、給与条例第10条に規定する通勤手当に相当する報酬であって、条例第1条に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の通勤の事情等に応じ支給するものをいう。

第7条 日額の報酬を受ける会計年度任用職員(以下この条において「日額会計年度任用職員」という。)に対する1日当たりの第2種報酬の額は、月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。)を月の勤務日数で除して算定した額とする。ただし、交通機関又は有料の道路を利用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認める日額会計年度任用職員以外の日額会計年度任用職員であって、交通機関又は有料の道路を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものには、支給しない。

2 日額会計年度任用職員に対する1日当たりの第2種報酬の限度額は、2,600円とする。

第8条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員に対する第2種報酬の額の算定については、給与条例第10条(同条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。

第9条 時間額の報酬を受ける職員に対する第2種報酬の額の算定については、第7条の規定を準用する。

第10条 第6条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が認めた場合においては、第2種報酬を支給しないことができる。

第11条 第6条から第9条までの規定により算定する場合において、1円位未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(報酬の減額)

第12条 職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった時間数について、第1種報酬を支給しない。

2 第1種報酬の減額に当たっての算定方法は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合の会計年度任用職員の報酬の減額の取扱いについては、管理者が別に定める。

3 第1種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。

(報酬の減額免除等)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が、小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第2号。次項及び第19条第3項において「勤務時間規則」という。)第9条の規定により年次休暇を承認されている場合は、第1種報酬は、減額しない。

2 前項に規定するもののほか、勤務時間規則別表第3第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第9号から第17号までに規定する基準により特別休暇を受けた場合その他勤務しないこと及び第1種報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合は、会計年度任用職員に対する第1種報酬の減額を免除するものとする。

(報酬からの控除)

第13条の2 会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与条例第2条第4項の規定を準用する。

(費用弁償)

第14条 条例第4条第3項の規則で定める職員は、小平・村山・大和衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第9号)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員で3級の係長又はこれに相当する職以上の職務にあるものの項の適用を受ける職員以外の職員とする。

(期末手当の支給対象外職員)

第15条 条例第5条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 一会計年度において、任用される期間が通算して6月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 条例第5条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった者(第20条の適用を受ける者を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条第2項第2号において「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者(第19条第2項第4号において「休職中の者」という。)

(4) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者

(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(6) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前6か月以内の期間(第18条において「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(同項の規定により育児休業をしていた期間及び第3号から第5号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている者

(9) 前各号に定める者のほか、任命権者が別に定める者

(期末手当基礎額)

第16条 条例第5条第2項の規則で定める額((次項及び次条において「期末手当基礎額」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 月額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第1種報酬(給与条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬を除く。以下この条において同じ。)の額

(2) 日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第1種報酬の額を管理者が別に定める方法により月額に換算した額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の期末手当基礎額は、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下この号において「休業補償給付等」という。)、同法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下この号において「休業給付等」という。)又は小平・村山・大和衛生組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第2号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下この号において「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第1種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日において同法第12条の2の2第2項又は同条例第9条第1項の規定により休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を100分の70に減額されている場合においては、第1種報酬の100分の70の額に基づく期末手当基礎額

(2) 基準日において、法第29条第1項の規定により、その報酬を減額されている者 減額された後の第1種報酬の額に基づく期末手当基礎額

(3) 基準日において、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第1種報酬の額に基づく期末手当基礎額

(4) 任命権者が別に定める者 任命権者が別に定める期末手当基礎額

第17条 期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたとき、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の支給割合)

第18条 条例第5条第2項の規則で定める支給割合は、別表第3の左欄に掲げる支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合とする。

(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)

第19条 前条の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条第5号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 第15条第6号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(3) 小平・村山・大和衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第2号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間のうち、第12条の規定により第1種報酬が減額されるものについては、その全期間

(4) 休職中の者又は第15条第4号に掲げる者として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の者として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 任命権者が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間については、任命権者が別に定める期間

3 勤務時間規則第2条の規定により定められた勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、任命権者が別に定める期間を除算する。

(在職期間の通算)

第20条 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例の適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例の適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受けていた者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に任命権者が定める者

2 前項の期間の算定については、任命権者が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(期末手当の支給日)

第21条 期末手当の支給日は、管理者が別に定める。

(勤勉手当の支給対象外職員)

第22条 条例第6条第1項の規則で定める会計年度任用職員については、第15条の規定を準用する。

(勤勉手当基礎額)

第23条 条例第6条第2項の規則で定める額については、第16条及び第17条の規定を準用する。

(勤勉手当の支給日)

第24条 勤勉手当の支給日については、第21条の規定を準用する。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(令和元年11月29日・令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第2号。以下「任用規則」という。)附則第2項に規定する任命権者が別に定める職に任用されている特別職の職員が条例の適用を受ける会計年度任用職員に任用された場合の当該職員に支給する令和2年6月1日を基準日とする期末手当に係る在職期間は、第20条の規定にかかわらず、条例の適用前の特別職の職員として在職する期間を条例の適用後の在職期間に通算するものとする。この場合において、第18条中「別表第3」とあるのは「附則別表第1」と、「支給期間」とあるのは「基準日以前3か月以内の期間」と読み替えて適用する。

附則別表第1

在職期間

支給割合

15日未満

100分の30

15日以上1か月未満

100分の40

1か月以上1か月15日未満

100分の50

1か月15日以上2か月未満

100分の60

2か月以上2か月15日未満

100分の70

2か月15日以上3か月未満

100分の80

3か月

100分の100

(令和4年11月25日・令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日・令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日・令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

支給単位

日額

月額

時間額

算定方法

報酬日額を1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定勤務時間数)で除した金額(1円位未満四捨五入)

報酬月額を月における所定勤務時間数(月によって所定勤務時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定勤務時間数)で除した金額(1円位未満四捨五入)

その時間額

別表第2(第12条関係)

支給単位

日額

月額

算定方法

報酬日額を1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定勤務時間数)で除した金額(1円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(30分以上切上げ、30分未満切捨て)を乗じた額

報酬月額を月における所定勤務時間数(月によって所定勤務時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定勤務時間数)で除した金額(1円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(30分以上切上げ、30分未満切捨て)を乗じた額

備考 勤務すべき月又は日の全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき第1種報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する月又は日において支給されるべき第1種報酬の額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき第1種報酬の額は、当該支給されるべき第1種報酬の額とする。

別表第3(第18条関係)

在職期間

支給割合

1か月未満

100分の30

1か月以上2か月未満

100分の40

2か月以上3か月未満

100分の50

3か月以上4か月未満

100分の60

4か月以上5か月未満

100分の70

5か月以上6か月未満

100分の80

6か月

100分の100

小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年11月29日 規則第4号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第3編 人事・給与
沿革情報
令和元年11月29日 規則第4号
令和4年11月25日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第8号
令和6年5月31日 規則第3号