○小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年
条例第4号
(趣旨)
第1条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ管理者と協議して定める額とする。
3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬の支給)
第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月15日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 時間額の報酬の支給方法は、任命権者が定める。
4 会計年度任用職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び時間数の報酬の額を支給しない。
(費用弁償)
第4条 会計年度任用職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
3 費用弁償の額、支給方法及び算定方法は、小平・村山・大和衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第9号)の適用を受ける職員のうち規則で定めるものの例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の管理者が定める日に支給する。
2 期末手当の額は、第2条の規定により定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、給与条例第19条第2項の表に掲げる前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外のものに適用される割合を乗じて得た額に規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第6条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の管理者が定める日に支給する。
2 勤勉手当の額は、第2条の規定により定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、この項前段の規則で定める額に、給与条例第20条第2項に規定する職員(給与条例第8条第3項第1号に規定する行(1)4級職員及び給与条例第19条第2項に規定する行(1)5級職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月29日・令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日・令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和2年12月に支給する期末手当に係る前項の規定による改正後の小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の120」とする。
(委任)
5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和3年12月1日・令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和3年12月に支給する期末手当に係る前項の規定による改正後の小平・村山・大和衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の115」とする。
(委任)
5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年5月31日・令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
日額 | 月額 | 時間額 |
21,900円 | 445,000円 | 7,300円 |
別表第2(第2条関係)
勤務態様 | 支給単位 |
日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 |
時間を単位とする勤務 | 時間 |