○小平・村山・大和衛生組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第11条第4項において「令」という。)及び小平・村山・大和衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の開示請求者に対する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に関する情報が含まれているときに開示決定等をするに当たって第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による開示決定に先立って第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第11号)によるものとする。
4 法第86条第3項の規定による開示決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対して行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(1) 音声データ又は映像データ(写真等を標示する画像データを除く。) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスク(日本産業規格XO606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。第11条第1項第3号において同じ。)に複写したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第13号)によるものとする。
(1) 日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番までの用紙を用いる場合 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき20円
(2) 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いる場合 日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額
(3) 光ディスクにより複写する場合 光ディスク1枚につき100円
(4) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
3 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額の費用とする。
4 前項に定める写しの送付に要する費用の納付について、令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第12条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第16号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第18号)によるものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に関する手続)
第16条 組合の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第19号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)とする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第23号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第24号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(審査会に諮問した旨の通知)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記様式第27号)によるものとする。
附則(令和5年3月31日・令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略