○小平・村山・大和衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この条例において「組合の機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、小平・村山・大和衛生組合情報公開条例(平成14年条例第1号)第7条第7号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定による写しの送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(審査請求に係る諮問を行う機関及びその調査権限)
第8条 組合の機関が法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の附属機関は、小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)とする。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した組合の機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
附則(令和5年2月28日・令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。