○小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会条例
平成28年
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき設置する、小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査審議の手続の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に小平・村山・大和衛生組合情報公開条例(平成14年条例第1号)第21条第3項の規定により委嘱された小平・村山・大和衛生組合情報公開審査会委員は、第2条の規定により委嘱された委員とみなす。
(小平・村山・大和衛生組合議会の議員等の報酬等及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 小平・村山・大和衛生組合議会の議員等の報酬等及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略