○小平・村山・大和衛生組合議会の議員等の報酬等及び費用弁償等に関する条例

昭和40年

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、組合議会の議長、副議長、議員及び監査委員その他非常勤の特別職の職員並びに管理者、副管理者及び助役(以下「議長等」という。)の議員報酬若しくは報酬又は給料(以下「報酬等」という。)及び費用弁償又は旅費(以下「費用弁償等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬等)

第2条 議長等の報酬等は、次のとおりとする。

議長 月額 18,000円

副議長 月額 15,000円

議員 月額 13,000円

監査委員

(1) 識見を有する者 月額 26,000円

(2) 組合議員選出の者 年額 52,000円

公務災害補償等審査会会長 日額 13,000円

公務災害補償等審査会委員 日額 12,000円

行政不服審査会会長 日額 13,000円

行政不服審査会委員 日額 12,000円

退職手当審査会会長 日額 13,000円

退職手当審査会委員 日額 12,000円

管理者 月額 22,000円

副管理者 月額 20,000円

助役 月額 18,000円

その他の特別職の職員 毎年度予算の定めるところによる。

(報酬等の支給)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員その他の者については、その職についた当月分からそれぞれ報酬等を支給する。

第4条 議長等が任期満了、辞職又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬等を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬等を支給しない。

第4条の2 前条の規定にかかわらず、年額による報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間として支給する。ただし、計算期間の中途において、その職についたとき(再任の場合を除く。)はその日の属する月から、任期満了、辞職又は死亡によりその職を離れたときはその日の属する月まで、月割により支給する。

(費用弁償等)

第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償等として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。ただし、議長等の東京都の区域内の旅行については、日当の額は、同表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、小平市、東大和市及び武蔵村山市の区域内の旅行については、旅費は支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合には、これを要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。

4 外国旅行の旅費は、第2項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第32条から第34条まで及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、旅費の額は同法に規定する9級の職務にある者に相当する額とし、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

(支給方法)

第6条 議長等の報酬等及び費用弁償等の支給方法は、管理者が別に定める。

(昭和40年5月17日・昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月8日・昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月26日・昭和42年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和44年9月4日・昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月10日・昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日・昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月15日・昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月15日・昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月4日・昭和49年条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年7月7日・昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年4月1日・昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月6日・昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月7日・昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和56年3月5日・昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年2月26日・昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日・昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日・昭和63年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月4日・平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日・平成2年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日・平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日・平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日・平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日・平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年7月10日・平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日・平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月5日・平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平・村山・大和衛生組合議会の議員等の報酬等及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年4月1日・平成25年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月25日・平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月20日・平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日・令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

小平・村山・大和衛生組合職員の旅費に関する条例に規定した額に特別車両料金を加えた額

小平・村山・大和衛生組合職員の旅費に関する条例に規定した額に特別船室料金を加えた額

 

 

実費

実費

2,600

14,800

2,600

別表第2

日当、宿泊料及び食事料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

指定都市

7,200円

25,700円

6,700円

甲地方

6,200円

21,500円

乙地方

5,000円

17,200円

丙地方

4,500円

15,500円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいう。

2 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第18条に規定する地域をいう。

3 丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第19条に規定する地域をいう。

4 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

小平・村山・大和衛生組合議会の議員等の報酬等及び費用弁償等に関する条例

昭和40年 条例第3号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第3編 人事・給与
沿革情報
昭和40年 条例第3号
昭和41年 条例第4号
昭和42年 条例第2号
昭和44年 条例第2号
昭和44年 条例第3号
昭和46年 条例第1号
昭和48年 条例第3号
昭和48年 条例第6号
昭和49年 条例第1号
昭和50年 条例第2号
昭和51年 条例第5号
昭和53年 条例第2号
昭和54年 条例第2号
昭和55年 条例第2号
昭和59年 条例第3号
昭和61年 条例第4号
昭和63年 条例第4号
平成2年 条例第1号
平成2年 条例第3号
平成3年 条例第2号
平成5年 条例第3号
平成7年 条例第2号
平成13年 条例第6号
平成13年 条例第8号
平成14年 条例第2号
平成19年 条例第7号
平成20年 条例第3号
平成25年4月1日 条例第3号
平成28年4月25日 条例第4号
平成30年2月20日 条例第1号
令和2年5月18日 条例第2号