○小平・村山・大和衛生組合契約事務規則

平成16年

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第5条―第7条)

第2節 公告及び入札(第8条―第26条)

第3節 落札者の決定等(第27条―第34条)

第3章 指名競争入札(第35条―第40条)

第4章 随意契約(第41条―第44条)

第5章 契約の締結(第45条―第50条)

第6章 契約の履行

第1節 前金払及び部分払(第51条―第55条)

第2節 監督及び検査(第56条―第61条)

第7章 経理(第62条―第70条)

第8章 雑則(第71条―第74条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務処理の手続に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 小平・村山・大和衛生組合組織規程第4条第1項に規定する課長をいう。

(3) 契約 組合を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(4) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(契約事務の総括)

第3条 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理制度を整え、処理手続を統一し、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(競争入札参加者の資格)

第4条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第5条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

3 前項の公示は、組織市報、新聞、掲示その他の方法により行うものとする。

(資格審査等)

第6条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が前条第1項に定める資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(特別に定める参加資格)

第7条 管理者は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事、製造等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行わせるものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第8条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも14日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して5日前までとすることができる。

2 第5条第3項の規定は、前項の公告について準用する。

(入札について公告する事項)

第9条 前条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前条第1項の規定による公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を合わせて明示しなければならない。

(入札保証金)

第10条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者をしてその者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2か年の間に組合若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であつて、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第11条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 管理者は、第10条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の提出をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債権(以下「金融債」という。)

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる代用担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(担保提出の方法等)

第15条 入札者は、代用担保をもつて入札保証金の代用をしようとするときは、当該担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

第16条 入札者は、第13条第5号の定期預金債権を代用担保として提出するときは、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

2 入札者は、第13条第1号及び第2号に掲げる担保を代用担保として提出する場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。

(小切手の現金化等)

第17条 管理者は、第13条第3号の小切手が代用担保として提出された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提出を求めなければならない。

2 前項の規定は、第13条第4号の手形が代用担保として提出された場合において、当該手形が満期となつた場合について準用する。

(予定価格の作成)

第18条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第19条 前条の規定による予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第20条 入札者は、一般競争入札において入札をしようとするときは、入札書を、入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、総務課長に提出しなければならない。

2 入札者は、代理人をもつて入札しようとするときは、入札に際して委任状を提出しなければならない。

3 総務課長は、郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合において、その送付された入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封書のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力)

第21条 一般競争入札において入札に付する事項の価格の総額をもつて落札を定める場合は、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合に、その総額に誤りがあるときも同様とする。

(入札の無効)

第22条 入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 郵便等による入札書で所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの、又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者に係る入札

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第23条 入札を無効とする場合においては、開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第24条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提出される場合においては、当該担保の提出後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第25条 政令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて、再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第26条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第27条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負の契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、管理者はその理由を記載した書類を作成しなければならない。

(入札結果の通知)

第29条 管理者は、開札をした場合において第27条の規定により落札者が決定したときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がなかつたときはその旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知しなければならない。

2 管理者は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者及び最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第30条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負の契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第31条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 管理者は、前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を、第18条の予定価格を記載した書面に併せて記載するものとする。

(入札経過調書)

第32条 総務課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第33条 管理者は、一般競争入札に付した場合において入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、さらに入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間を5日までに短縮することができる。

(せり売り)

第34条 政令第167条の3の規定に基づき動産をせり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第35条 管理者は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、契約の種類及び金額に応じて工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。

2 前項の公示の際、次条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても併せて公示するものとする。

3 前2項の公示は、第5条第3項に規定する方法により行うものとする。

(資格の審査及び登録名簿の作成)

第36条 管理者は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者の資格の審査及び格付を行い、年度開始前までに、指名業者登録名簿を作成するものとする。

2 管理者は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に資格の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

(指名基準)

第37条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、入札に参加させようとする者の指名の基準については、別に定める。

(入札参加者の指名)

第38条 指名競争入札に付するときは、前条の指名基準に従い、指名業者登録名簿に登載された者の中から、なるべく3人以上指名しなければならない。

2 土木及び建築工事にあつては予定価格3,000万円以上、その他のものにあつては予定価格2,000万円以上の指名競争入札について前項の指名をしようとするときは、小平・村山・大和衛生組合競争入札参加者選定委員会の審議を経なければならない。

(入札事項の通知)

第39条 前条の規定により入札者を決定したときは、第9条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を、当該入札に参加させようとする者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第10条から第32条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第41条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとする場合においては、第19条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第42条 管理者は、随意契約によるときは、契約条項、仕様書その他見積りに必要な事項(当該契約条項、仕様書その他見積りに必要な事項として記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第43条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

(随意契約によることができる予定価格の額)

第44条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第45条 管理者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、契約者が遠隔地にあるときその他必要があるときは、まず当該契約者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けて、これに記名押印するものとする。

3 管理者は、前項の記名押印が完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第46条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第47条 第45条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円未満の随意契約をするとき。

(2) 第63条第1項第1号に掲げる契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第48条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、必要に応じて請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第49条 管理者は、契約者をして契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約者は、前項の契約保証金を契約時において別に指定する場所、期間及び手続に従い納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2か年の間に組合若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であつて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第50条 第11条から第17条まで及び第26条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約」と、第17条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第13条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

第6章 契約の履行

第1節 前金払及び部分払

(前金払)

第51条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約金額又は出来高予定額(債務負担行為又は継続費に係る契約に出来高予定額を設定した場合における当該年度の出来高予定額をいう。以下同じ。)の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない範囲内で、2億円を限度として、政令附則第7条第1項の規定により前金払をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により前払金を受けようとする契約者をして、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させなければならない。

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額又は出来高予定額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払)

第52条 前条の規定により前金払をした公共工事に要する経費については、契約金額の2割を超えない範囲内で、1億円を限度として、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、中間前金払について準用する。

(部分払)

第53条 管理者は、契約により、検査に合格した工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を契約者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第54条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9並びに検査に合格した持込材料の代価の10分の8、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 第51条の規定による前払金(第52条の規定による中間前金払を含む。)をした公共工事について前条の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、出来高予定額を設定した場合における部分払の額は、第1項の規定により支払うべき金額から、当該年度の前払金の額を控除した額とすることができる。

(部分払等の回数)

第55条 第53条の規定による部分払の支払回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 3,000万円以上6,000万円未満 1回

(2) 契約金額 6,000万円以上9,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 9,000万円以上 3回以内

第2節 監督及び検査

(監督員の職務)

第56条 管理者若しくはその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第57条 監督員は、監督の実施に当たつては、事務局長と密接に連絡するとともに、事務局長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の職務)

第58条 管理者から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約による給付の完了の確認(第53条の部分払に係る工事等の既済部分及び物品の既納部分の確認並びに持込材料に対する確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて検査を行わなければならない。

2 管理者は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

(検査員の兼務禁止)

第59条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行つてはならない。

(検査証の作成)

第60条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第47条の規定に基づき契約書の作成を省略した契約については、検査証の作成を省略することができる。この場合、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査の手続)

第61条 契約の履行に伴う検査の手続については、別に定める。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第62条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、賃借、請負その他の契約の締結を必要とするときは、所定の様式でこれを総務課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第63条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約に関する事項は、当該課の課長が行うことができる。

(1) 1件の予定価格が130万円未満の工事、製造その他の請負契約

(2) 1件の予定価格が50万円未満の施設等の管理又は補修に要する原材料及び消耗品の購入契約

(3) 1件の予定価格が1万円未満の消耗品の購入契約

(4) 資金の前渡を受けて行う契約

(5) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事の請負及び運送の契約

(6) 単価契約による物品の購入等の契約

(7) 図書、生花、食料品及び賄材料の購入契約で競争入札に適しないもの

(8) 第43条第1号及び第2号に定める場合の契約

(9) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約(電気の供給を受ける契約にあつては、競争入札に適しないものに限る。)又は放送の受信契約

(10) 物品の借入れ若しくは保管、運送又は保険の契約で競争入札に適しないもの

(11) 国、都又は他の区市町村と共同して行う物品の買入れ又は委託契約

(12) 物品の買入れ又は委託契約で競争入札に適しないもの

(13) 事務事業の性質上、当該課で行うことが適当と認められる契約

2 前項第10号から第13号までの契約(毎年度繰り返される契約にあつては、初年度に限る。)を行うときは、当該課長は、あらかじめ総務課長への合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、事後における総務課長への報告をもつて合議に代えることができる。

(請求期限)

第64条 契約締結の請求期限は、当該年度の2月末日までとする。ただし、総務課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(請求書の返戻)

第65条 総務課長は、契約締結の請求が前条本文の期日内であつても、年度内に契約の履行の完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を記載して請求課の課長に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第66条 課長は、第62条の規定により契約締結の請求をするときは、事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、仕様書及び設計書、内訳書、図面等必要書類(当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上、疑義のないように努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第67条 課長は、契約締結の請求に当たつて、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第68条 総務課長は、請求課から示された予算限度額を超過して契約を締結することができない。

2 前項の場合においては、総務課長は、速やかに請求課の課長に対してその旨を通知し、所要の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第69条 総務課長は、契約を締結したときは、契約決定通知書により請求課の課長に通知しなければならない。

(処理通知)

第70条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて総務課長に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願出があつたとき。

(2) 組合の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約の履行に当たり契約者に政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 総務課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第71条 契約の解除及び保証金の没収の通告は、書面により行うものとする。

(帳簿)

第72条 総務課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(様式)

第73条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(補則)

第74条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するまで、なお従前の例による。

(令和元年5月31日・令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に発生した競争入札に参加しようとする者に係る事実について適用し、同日前に発生した競争入札に参加しようとする者に係る事実については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第51条から第54条までの規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

小平・村山・大和衛生組合契約事務規則

平成16年 規則第7号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年 規則第7号
令和元年5月31日 規則第1号