○小平・村山・大和衛生組合組織規程

平成5年

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、小平・村山・大和衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が、小平・村山・大和衛生組合規約第3条に規定する事務を処理するため、管理者権限に属する組織及び分掌事務を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 前条の事務を処理するため小平・村山・大和衛生組合に事務局を置く。

(事務局の組織)

第3条 事務局に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

財務係

業務課

業務係

施設係

建設課

建設係

(職制)

第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に理事及び参事を、課に課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前2項に定める職のほか、課又は係に主任、統括技能長、技能長又は技能主任その他の職を置くことができる。

(分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとし、係については事務局長が管理者の承認を得て別に定める。

2 理事の分掌事務は、管理者が別に定める。参事及び主査の分掌事務は、事務局長が、管理者の承認を得て別に定める。

(分掌事務の特例)

第6条 管理者は、必要と認めるときは、他の課に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(分掌事務の疑義)

第7条 事務の所属について疑義があるときは、管理者がこれを定める。

(平成5年3月30日・平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日・平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日・平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日・平成13年訓令第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日・平成14年訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日・令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

総務課

組織及び事務分掌に関すること。

職員の人事に関すること。

議会に関すること。

監査委員に関すること。

財政に関すること。

行財政全般の企画、調査及び総合調整に関すること。

住民協議機関に関すること。

他課の主管に属さないこと。

業務課

ごみ処理施設の運転管理に関すること。

ごみ処理施設の維持管理に関すること。

新ごみ処理施設の運営に関すること。

廃棄物の最終処分場までの運搬に関すること。

公害防止に関すること。

余熱利用施設の運営に関すること。

建設課

新ごみ処理施設の建設に関すること。

新ごみ処理施設の計画に関すること。

小平・村山・大和衛生組合組織規程

平成5年 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)