○小平・村山・大和衛生組合組織規程
平成5年
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、小平・村山・大和衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が、小平・村山・大和衛生組合規約第3条に規定する事務を処理するため、管理者権限に属する組織及び分掌事務を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 前条の事務を処理するため小平・村山・大和衛生組合に事務局を置く。
(事務局の組織)
第3条 事務局に次の課及び係を置く。
総務課
庶務係
財務係
業務課
業務係
施設係
建設課
建設係
(職制)
第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。
2 事務局に理事及び参事を、課に課長補佐及び主査を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、課又は係に主任、統括技能長、技能長又は技能主任その他の職を置くことができる。
(分掌事務)
第5条 課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとし、係については事務局長が管理者の承認を得て別に定める。
2 理事の分掌事務は、管理者が別に定める。参事及び主査の分掌事務は、事務局長が、管理者の承認を得て別に定める。
(分掌事務の特例)
第6条 管理者は、必要と認めるときは、他の課に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(分掌事務の疑義)
第7条 事務の所属について疑義があるときは、管理者がこれを定める。
附則(平成5年3月30日・平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日・平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日・平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日・平成13年訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日・平成14年訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日・平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日・令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
総務課 | 組織及び事務分掌に関すること。 職員の人事に関すること。 議会に関すること。 監査委員に関すること。 財政に関すること。 行財政全般の企画、調査及び総合調整に関すること。 住民協議機関に関すること。 他課の主管に属さないこと。 |
業務課 | ごみ処理施設の運転管理に関すること。 ごみ処理施設の維持管理に関すること。 新ごみ処理施設の運営に関すること。 廃棄物の最終処分場までの運搬に関すること。 公害防止に関すること。 余熱利用施設の運営に関すること。 |
建設課 | 新ごみ処理施設の建設に関すること。 新ごみ処理施設の計画に関すること。 |