○小平・村山・大和衛生組合規約
昭和40年2月1日
(組合の名称)
第1条 この組合は、小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、小平市、東大和市及び武蔵村山市(以下「組織市」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。
(2) 廃棄物の、ごみ処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。
(3) ごみ処理に伴う余熱利用施設の設置及び運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都小平市中島町2番1号に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、組織市の議会において、その組織市の議会の議員のうちから各4人を選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、前項の規定に準じ、補欠選挙を行なわなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組織市の議会の議員としての任期による。
2 組合議員が、その資格を有しなくなつたときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び助役1人を置く。
2 前項の規定に定める者を除くほか、組合に会計管理者その他の職員を置く。
3 管理者及び副管理者は、組合議会において組織市長のうちから選任する。
4 助役は、管理者が組織市の副市長のうちから、組合議会の同意を得て選任する。
5 会計管理者は、組織市の会計管理者のうちから管理者が任免する。
6 その他の職員は、管理者が任免する。
(管理者等の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、組織市長としての任期による。
2 助役の任期は、組織市の副市長としての任期による。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)2人及び組合議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組織市の負担金その他の収入をもつてこれにあてる。
2 負担金は、毎年度組合議会の議決を経てこれを定める。
附則(昭和40年2月1日許可)
この規約は、地方自治法第284条第1項の規定により、都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和46年1月14日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年12月27日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年2月21日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年5月9日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年3月29日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の小平・村山・大和衛生組合規約(以下「新規約」という。)第8条第4項の規定により、助役として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、施行日におけるこの規約による改正前の小平・村山・大和衛生組合規約(以下「旧規約」という。)第8条第4項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(収入役に関する経過措置)
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、組織市の収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、新規約第8条及び第9条の規定は適用せず、旧規約第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第8条第2項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」と、同条第4項中「組織市の助役」とあるのは「組織市の副市長」と、同条第5項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」と、旧規約第9条第2項中「組織市の助役」とあるのは「組織市の副市長」とする。