○小平・村山・大和衛生組合予算事務規則
平成16年
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算の編成(第6条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事務局長 小平・村山・大和衛生組合組織規程(平成5年訓令第3号。以下「組織規程」という。)第4条第1項に規定する事務局の長をいう。
(2) 課 組織規程第3条に規定する課をいう。
(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 当該年度において、臨時的かつ特別の理由があるときは、管理者は、歳入予算においては目及び節を、歳出予算においては目を新たに定めることができる。
(課長の協力)
第4条 課長は、事務局長から財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(端数整理)
第5条 千円未満の端数を整理するときは、歳入にあつては、切り捨て、歳出にあつては、切り上げるものとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 事務局長は、管理者の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第7条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書
(7) 給与費見積書
(8) 継続費執行状況等説明書
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書
3 事務局長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書に併せて指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(当該年度及び全体計画)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他事務局長が必要と認める資料
(予算原案の決定)
第8条 事務局長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは、当該予算に関係する課長の意見を聴いて査定を行わなければならない。
2 事務局長は、前項の査定結果について、助役の調整を経て、管理者に報告し、決定を受けなければならない。
3 一時借入金の借入れの最高額については、事務局長は、あらかじめ会計管理者と協議し、管理者の決定を受けなければならない。
4 第2項の決定があつたときは、事務局長は、速やかにその結果を課長に通知しなければならない。
5 第3項の決定があつたときは、事務局長は、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。
(補正予算、暫定予算)
第10条 事務局長は、予算の編成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を管理者に報告しなければならない。
(議決予算等の通知)
第11条 事務局長は、予算が成立したとき、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、課長に対してもその所管する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 前項の場合において、議会の否決した費途があるときは、事務局長は、会計管理者及び当該費途に関係する課長に対して、その旨併せて通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第12条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たつての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第13条 課長は、予算執行方針に従つて、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、指定期日までに総務課長へ提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を調整し、事務局長を経て管理者の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、課長は、前条第1項の手続に準じて総務課長に変更の申出をしなければならない。
(予算執行の原則)
第15条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(歳入の所属決定通知)
第16条 歳入予算所属通知は、事務局長の命を受けて総務課長が行う。
2 総務課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対し、その内容を通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第17条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに(当初予算にあつては4月1日)、当該予算の執行を所管する課長に歳出予算の配当を行わなければならない。ただし、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、管理者の承認を得て歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
2 総務課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、事務局長を経て管理者の承認を得て配当した歳出予算を減額することができる。
3 総務課長は、前項の規定により予算を配当しないとき、又は配当した予算を減額したときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳入科目の新設)
第17条の2 課長は歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。
2 総務課長は、前項に規定する申出により必要があると認めるときは、事務局長を経て管理者の決定を受けて科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為)
第18条 課長は、歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請書を審査し、助役又は事務局長決裁の事案に関するものについては、意見を付して助役又は事務局長の決定を求めるものとする。
3 総務課長は、歳出予算の科目の流用の決定があつたときは、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第20条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充当申請書を審査し、助役又は事務局長決裁の事案に関するものについては、意見を付して助役又は事務局長の決定を求めるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、総務課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)
第22条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費計算書を調製して、事務局長を経て管理者の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺を事務局長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、繰越予定額等が確定したときは、当該課長は繰越しすべき年度の5月20日までに事故繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調整して、事務局長を経て管理者の決定を受けなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長は、国庫支出金、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、変更が生じ、又は生じることが明らかになつたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例)
第25条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を定めるときは、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた予算の編成及び執行に関する手続その他の行為は、この規則の規定に基づいて行つたものとみなす。
(小平・村山・大和衛生組合における規則準用に関する規則の廃止)
3 小平・村山・大和衛生組合における規則準用に関する規則(昭和61年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日・令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。