○小平・村山・大和衛生組合職員互助会に関する条例施行規則

昭和47年

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員互助会に関する条例(昭和47年条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(互助会の所在地)

第2条 小平・村山・大和衛生組合職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所を小平・村山・大和衛生組合内に置く。

(機関)

第3条 互助会に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 役員会

(3) 会計監査

(総会)

第4条 総会は、互助会の議決機関であつて、その議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 互助会の規約の改廃に関すること

(2) 歳入歳出予算に関すること

(3) 決算の認定に関すること

(4) その他重要な事項に関すること

(役員会)

第5条 役員会は、役員をもつて構成する。

2 役員会は、総会の議決に基づく事務を執行する義務を負う。

(役員)

第6条 互助会に役員として会長、副会長、理事及び会計を置く。

2 会長には、事務局長をもつて充てる。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、互助会を代表しその業務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。

(3) 理事は、役員会の業務に参画する。

(4) 会計は、互助会の経理事務を担当する。

(事務局)

第8条 互助会の業務を執行するため、役員会に事務局を置く。

(会計監査)

第9条 会計監査は、互助会の業務管理及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、互助会の定めるところによる。

(昭和48年3月13日・昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(平成5年7月23日・平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

小平・村山・大和衛生組合職員互助会に関する条例施行規則

昭和47年 規則第4号

(平成5年1月1日施行)