○小平・村山・大和衛生組合職員互助会に関する条例
昭和47年
条例第3号
第1条 この条例は、職員の互助共済、元気回復その他職員の厚生に関する事項を実施するため、小平・村山・大和衛生組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 互助会は、小平・村山・大和衛生組合の一般職の職員をもつて組織し、職員の資格を有する者は、すべて互助会の会員とする。
第3条 組合は、毎年度予算の定める範囲内で、互助会に対し助成金を交付する。
第4条 管理者は、互助会の運営に関し必要と認める範囲内で、組合の職員に互助会の事務を処理させることができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和48年3月8日・昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。