○小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する規則

平成19年

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第2項第1号の小平・村山・大和衛生組合規則で定める傷病により退職した者)

第1条の2 条例第5条第2項第1号の小平・村山・大和衛生組合規則で定める傷病により退職した者とは、職員となった日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。

(条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める期間)

第1条の3 条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める期間は、退職した者に係る条例第8条第2項第1号に規定する在職期間及び同項第2号に規定する在職期間のうち、当該退職した者の年齢が55歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

(条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める事由)

第1条の4 条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める事由は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任の処分を受けたこととする。

(条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める額)

第1条の5 条例第6条の2第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(調整額期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条 退職した者の基礎在職期間に条例第8条第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条第2項並びに次条及び第4条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(調整額期間における職員の区分)

第3条 条例第7条第3項の規定により小平・村山・大和衛生組合規則で定める同条第1項各号に掲げる職員の区分は、別表に定めるところによる。

2 退職した者が同一の月において別表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していた者であるときは、その者は、当該月において、これらの区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分のうち条例第7条第1項各号に定める点数が最も高いものとなるものに属していたものとみなす。

(調整額期間から除くべき月数の計算方法)

第4条 調整額期間のうちに休職月等がある場合における条例第8条第3項の規定により当該調整額期間から除くべき月数は、次の各号に掲げる休職等の事由ごとに、当該各号に定める月数とする。

(1) 休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、停職、育児休業(同一の休職月等に次号に掲げる理由による現実に職務を執ることを要しない期間があった場合を除く。)その他これらに準ずる事由 休職月等の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

(2) 育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。) 休職月等の3分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

2 前項の場合において調整額期間のうち同一の職員の区分に係る期間に2以上の休職等の事由による休職月等があるときの当該調整額期間から除くべき月数は、これらの事由ごとに同項の規定により計算して得た月数を合算した月数とする。

(退職手当支給制限処分書)

第5条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第17条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第1号による。

2 条例第17条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第2号による。

(退職手当支払差止処分書)

第6条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第3号による。

2 条例第16条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第4号による。

3 条例第16条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第5号による。

4 条例第16条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第6号による。

(退職手当返納命令書)

第7条 条例第18条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第7号による。

2 条例第18条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第19条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第8号による。

(条例第20条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第8条 条例第20条第1項の懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、別記様式第9号による。

(退職手当相当額納付命令書)

第9条 条例第20条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第10号による。

2 条例第20条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記様式第11号による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成19年3月30日・平成19年規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 当分の間、条例附則第7項ただし書の小平・村山・大和衛生組合規則で定める場合は、次に掲げる場合をいう。

(1) 条例附則第8項に規定する特別特定減額前給料月額(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が存しない場合

(2) 特別特定減額前給料月額又は条例附則第8項に規定する7割措置前給料月額(次号において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

(3) 特別特定減額前給料月額と7割措置前給料月額とが同額である場合

(平成20年3月31日・平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日・平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日・平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日・平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日・平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する規則の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日・平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日・平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日・令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 平成5年3月以前の調整額期間における職員の区分

第2号区分

職員のうちその属する職務の級が1等級であったもの

第4号区分

職員のうちその属する職務の級が2等級であったもの

第6号区分

職員のうちその属する職務の級が3等級又は4等級であったもの

備考 職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表の適用を受けていた者をいう。

2 平成5年4月から平成10年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

職員のうちその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

職員のうちその属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

職員のうちその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

職員のうちその属する職務の級が2級又は1級であったもの

備考 職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表の適用を受けていた者をいう。

3 平成10年4月から平成13年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

職員のうちその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

職員のうちその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

職員のうちその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

職員のうちその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

職員のうちその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

職員のうちその属する職務の級が2級又は1級であったもの

備考 職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表の適用を受けていた者をいう。

4 平成13年4月から平成20年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

職員のうちその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

1号職員のうち当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年規則第9号。以下「平成13年4月以後平成20年3月以前の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部7級の項又は8級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1号職員のうち平成13年4月以後平成20年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部6級の項又は7級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1号職員のうち平成13年4月以後平成20年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部5級の項又は6級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうち平成13年4月以後平成20年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項又は5級の項の主任の職務にあったもの

2 2号職員のうちその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 2号職員のうち平成13年4月以後平成20年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表2行政職給料表(2)の部2級の項の技能主任の職務にあったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級、2級、3級又は4級であったもの(第5号区分の款1の項に該当する者を除く。)

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款3の項に該当する者を除く。)

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

5 平成20年4月から平成22年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

1号職員のうちその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

1号職員のうち当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「平成20年4月以後平成22年3月以前の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部6級の項又は7級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1号職員のうち平成20年4月以後平成22年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部5級の項又は6級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1号職員のうち平成20年4月以後平成22年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項又は5級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうち平成20年4月以後平成22年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部3級の項又は4級の項の主任の職務にあったもの

2 2号職員のうちその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 2号職員のうち平成20年4月以後平成22年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表2行政職給料表(2)の部2級の項の技能主任の職務にあったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級、2級又は3級であったもの(第5号区分の款1の項に該当する者を除く。)

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款3の項に該当する者を除く。)

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

6 平成22年4月から平成23年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

1号職員のうちその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が7級であったもの

2 1号職員のうちその属する職務の級が6級であって当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「平成22年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部6級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が5級であって平成22年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部5級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が4級であって平成22年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が3級であって平成22年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部3級の項の主任の職務にあったもの

3 2号職員のうちその属する職務の級が3級又は4級であったもの

4 2号職員のうちその属する職務の級が2級であって平成22年4月以後平成23年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表2行政職給料表(2)の部2級の項の技能主任の職務にあったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級、2級又は3級であったもの(第5号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款4の項に該当する者を除く。)

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

7 平成23年4月から平成25年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

1号職員のうちその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が6級であったもの

2 1号職員のうちその属する職務の級が5級であって当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「平成23年4月以後平成25年3月以前の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部5級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が4級であって平成23年4月以後平成25年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が3級であって平成23年4月以後平成25年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部3級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が2級であって平成23年4月以後平成25年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部2級の項の主任の職務にあったもの

3 2号職員のうちその属する職務の級が3級又は4級であったもの

4 2号職員のうちその属する職務の級が2級であって平成23年4月以後平成25年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表2行政職給料表(2)の部2級の項の技能主任の職務にあったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款4の項に該当する者を除く。)

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

8 平成25年4月から平成27年3月までの間の調整額期間における職員の区分

第1号区分

1号職員のうちその属する職務の級が6級であったもの

第2号区分

1号職員のうちその属する職務の級が5級であって当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「平成25年4月以後平成27年3月以前の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部5級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の款に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が4級であって平成25年4月以後平成27年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が3級であって平成25年4月以後平成27年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部3級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が2級であって平成25年4月以後平成27年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部2級の項の主任の職務にあったもの

3 2号職員のうちその属する職務の級が3級又は4級であったもの

4 2号職員のうちその属する職務の級が2級であって平成25年4月以後平成27年3月以前の初任給等規則別表第1の級別標準職務表2行政職給料表(2)の部2級の項の技能主任の職務にあったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款2の項に該当する者を除く。)

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級又は2級であったもの(第5号区分の款4の項に該当する者を除く。)

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において適用されていた小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

9 平成27年4月以後の調整額期間における職員の区分

第1号区分

1号職員のうちその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

1号職員のうちその属する職務の級が4級であって当該期間において適用されている小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「平成27年4月以後の初任給等規則」という。)別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項の課長の職務にあったもの

第3号区分

1号職員のうちその属する職務の級が4級であって平成27年4月以後の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部4級の項の課長補佐の職務にあったもの

第4号区分

1号職員のうちその属する職務の級が3級であって平成27年4月以後の初任給等規則別表第1の級別標準職務表1行政職給料表(1)の部3級の項の係長の職務にあったもの

第5号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の款に該当する者を除く。)

2 1号職員のうちその属する職務の級が2級であったもの

3 2号職員のうちその属する職務の級が2級、3級又は4級であったもの

第6号区分

1 1号職員のうちその属する職務の級が1級であったもの

2 2号職員のうちその属する職務の級が1級であったもの

備考

1 1号職員とは、当該期間において適用されている小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者をいう。

2 2号職員とは、当該期間において適用されている小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者をいう。

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小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する規則

平成19年 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・給与
沿革情報
平成19年 規則第10号
平成20年 規則第2号
平成22年 規則第3号
平成23年3月31日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年5月16日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第7号