○小平・村山・大和衛生組合情報公開条例施行規則

平成14年

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第31条の規定により、管理者が管理する情報の公開に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定により情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第11条各項に規定する決定等の通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により情報の全部を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報一部公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により情報の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)をした場合 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)

(公開決定等の期間の延長通知書)

第5条 条例第12条第2項又は第3項に規定する公開の可否の決定期間の延長に係る通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第2項の規定により決定期間を延長した場合 情報公開決定等期間延長通知書(別記様式第5号)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合 情報公開決定等期間特例延長通知書(別記様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見の聴取を行う場合は、意見照会書(別記様式第7号)により通知し、その回答は、公開決定等に係る意見書(同様式別紙)により求めるものとする。

2 条例第14条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定をしたときは、直ちに公開決定に係る通知書(別記様式第8号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ又は映像データ(写真等を標示する画像データを除く。) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(情報の公開)

第8条 管理者は、公開決定を受けたもので情報の聴取若しくは視聴又は閲覧をするものが当該聴取若しくは視聴又は閲覧に係る情報を汚染し、若しくは破損し、又はその内容を損傷する恐れがあると認めるときは、当該情報の聴取若しくは視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

2 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る情報1件につき1部とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第9条 管理者は、条例第18条の規定により審査会に諮問した場合は、審査会諮問通知書(別記様式第9号)により、条例第19条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第10条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により審査会へ提出された意見書若しくは同法第74条に規定する主張書面又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(別記様式第10号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(別記様式第11号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(別記様式第12号)又は、審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(別記様式第13号)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(情報の写しの交付に要する費用等)

第11条 条例第16条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、当該情報の公開のときに納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(文書検索目録等)

第12条 条例第29条に規定する文書目録は、ファイル基準表、文書保存票その他管理者が定めるものとする。

(調整)

第13条 情報公開を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平成14年3月6日・平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日・平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日・令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

費用区分

写しの交付方法

費用

写しの作成

(1) 用紙に出力する場合(日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番まで)

(1) 単色刷り1枚につき 10円

(2) カラー刷り1枚につき 20円

(2) 光ディスクにより複写する場合

光ディスク1枚につき 100円

写しの送付

郵便料金相当額の費用

備考

1 外部委託により、作成し、交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。

2 電子式複写機による場合で、1枚の用紙の両面に複写をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。

3 この表に掲げる規格の用紙を張り合わせて交付する場合の費用は、当該用紙の枚数に同表の単価を乗じて得た額とする。

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小平・村山・大和衛生組合情報公開条例施行規則

平成14年 規則第1号

(令和5年6月1日施行)