○小平・村山・大和衛生組合情報公開条例施行規則
平成14年
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第31条の規定により、管理者が管理する情報の公開に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 音声データ又は映像データ(写真等を標示する画像データを除く。) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(情報の公開)
第8条 管理者は、公開決定を受けたもので情報の聴取若しくは視聴又は閲覧をするものが当該聴取若しくは視聴又は閲覧に係る情報を汚染し、若しくは破損し、又はその内容を損傷する恐れがあると認めるときは、当該情報の聴取若しくは視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
2 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る情報1件につき1部とする。
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第10条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により審査会へ提出された意見書若しくは同法第74条に規定する主張書面又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(別記様式第10号)を審査会に提出しなければならない。
(情報の写しの交付に要する費用等)
第11条 条例第16条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、当該情報の公開のときに納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(文書検索目録等)
第12条 条例第29条に規定する文書目録は、ファイル基準表、文書保存票その他管理者が定めるものとする。
(調整)
第13条 情報公開を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則(平成14年3月6日・平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日・平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日・令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
費用区分 | 写しの交付方法 | 費用 | |
写しの作成 | (1) 用紙に出力する場合(日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番まで) | (1) 単色刷り1枚につき 10円 (2) カラー刷り1枚につき 20円 | |
(2) 光ディスクにより複写する場合 | 光ディスク1枚につき 100円 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額の費用 |
備考
1 外部委託により、作成し、交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。
2 電子式複写機による場合で、1枚の用紙の両面に複写をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。
3 この表に掲げる規格の用紙を張り合わせて交付する場合の費用は、当該用紙の枚数に同表の単価を乗じて得た額とする。