○小平・村山・大和衛生組合情報公開条例

平成14年

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開

第1節 情報の公開(第5条―第17条)

第2節 審査請求(第17条の2―第26条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第27条)

第4章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、何人にも小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開を求める権利(以下「知る権利」という。)を保障するとともに、組合が組合の行政活動を市民に説明する責任を全うすることを明らかにし、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、市民の組合運営への積極的な参加及び市民と組合との信頼関係の増進を図り、もって公正で透明な組合運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公開 この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(4) 審査会 小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、知る権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

第1節 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(情報の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、公にすることが公益上必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う試験問題、職員の身分取扱い、争訟の処理方針、監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施又は運営に著しい支障が生じると認められるもの

(7) 組合、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(情報の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(理由の付記等)

第13条 実施機関は、第11条各項の規定により公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る情報が、当該情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 公開請求に係る組合情報に組合以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、組合以外のものに対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る組合情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも14日の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の方法)

第15条 情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フイルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフイルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による情報の公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。

(公開手数料等)

第16条 この条例による情報の公開に係る手数料は無料とする。ただし、当該情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(他の制度等との調整)

第17条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

2 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる情報については、公開しないものとする。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第18条 公開決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(当該審査請求に係る実施機関をいう。)は、次に掲げる場合を除き、審査会に速やかに諮問をし、その意見を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る情報の全部を公開する場合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)

第21条 削除

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

第23条から第26条まで 削除

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第27条 組合は、第2章に定める情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、組合運営に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 組合は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

3 組合は、情報公開の効果的推進を図るため、国や他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。

第4章 雑則

(情報の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

(文書検索目録の作成)

第29条 実施機関は、情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第30条 管理者は、毎年1回各実施機関の情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(平成14年3月6日・平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、施行日前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。

(平成28年4月25日・平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(小平・村山・大和衛生組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 実施機関がした公開決定等(小平・村山・大和衛生組合情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等をいう。)についての不服申立てであって、この条例の適用の日前になされた公開決定等に係るものについては、なお従前の例による。

小平・村山・大和衛生組合情報公開条例

平成14年 条例第1号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成14年 条例第1号
平成28年4月25日 条例第3号