○武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成5年3月31日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長の責務等(第3条―第9条)
第3章 事業者の責務(第10条)
第4章 市民の責務(第11条)
第5章 再利用等による廃棄物の減量(第12条―第23条)
第6章 廃棄物の適正処理の通則(第24条・第25条)
第7章 適正処理困難物の抑制(第26条―第28条)
第8章 一般廃棄物の処理等(第29条―第41条)
第9章 産業廃棄物の処理等(第42条―第44条)
第10章 廃棄物処理手数料(第45条―第47条)
第11章 一般廃棄物処理業(第48条―第53条の2)
第12章 浄化槽清掃業(第54条―第56条の2)
第13章 地域の生活環境(第57条―第61条)
第14章 雑則(第62条―第66条)
第15章 罰則(第67条―第69条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
第2章 市長の責務等
(市長の基本的責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(公開)
第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに処理施設の運営状況を市民に明らかにしなければならない。
(市民参加)
第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、廃棄物の処理施設の設置及び運営について、地域住民の意見を聴く等市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、市長の附属機関として、武蔵村山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理のため、市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第9条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
第3章 事業者の責務
第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の責務
第11条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
第5章 再利用等による廃棄物の減量
(市長の減量義務)
第12条 市長は、資源物の収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第13条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設等の利用)
第14条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第15条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を要請するとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業者の減量義務)
第16条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(改善勧告)
第20条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(公表)
第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(受入拒否)
第22条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、
第20条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃棄物の市長の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。
(市民の減量義務)
第23条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第6章 廃棄物の適正処理の通則
(家庭廃棄物の処理)
第24条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第25条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
第7章 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第26条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第27条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第28条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
第8章 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第29条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第30条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物(粗大ごみ及び動物の死体を除く。)の収集、運搬及び処分を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。
(計画遵守義務)
第31条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を集め、可燃物、不燃物等に分別し、所定の場所に持ち出す等
第29条の規定により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する袋等について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(事業系一般廃棄物の排出方法)
第31条の2 事業者は、市長が収集、運搬及び処分をする事業系一般廃棄物(し尿を除く。)を排出するときは、
第46条の2第1項の規定により交付された指定収集袋を使用しなければならない。
(粗大ごみ及び動物の死体の排出方法)
第31条の3 占有者は、粗大ごみ又は動物の死体を排出するときは、
第46条の3第1項の規定により交付された廃棄物処理券を添付しなければならない。
(排出禁止物)
第32条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第33条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善命令等)
第34条 市長は、占有者が
第31条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
(事業者の処理)
第35条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、
第30条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第36条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第37条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第38条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して市長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならない。
3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項に規定する一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
4 市長は、事業者が第1項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないとき、又は受託者が前項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないときは、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
5 前各項に定めるもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第39条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(改善命令等)
第40条 市長は、事業者が
第35条第2項又は
第36条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
(準用)
第9章 産業廃棄物の処理等
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第42条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、
第29条に規定する計画に含めるものとする。
(処理命令)
第43条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
(準用)
第10章 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第45条 市長は、廃棄物の処理に関し、占有者から
別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
2 既に納付した廃棄物処理手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(廃棄物処理手数料の算定)
第46条 市長は、前条に規定する廃棄物処理手数料について、その廃棄物の重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
(指定収集袋の交付)
第46条の2 市長は、
第45条第1項の規定により事業系一般廃棄物(し尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(いずれも市長が収集、運搬及び処分をするものに限る。)に係る廃棄物処理手数料を納付した者又は
第47条の規定によりこれらの廃棄物に係る廃棄物処理手数料の減免を受けた者に対し、指定収集袋を交付する。
2 指定収集袋に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物処理券の交付)
第46条の3 市長は、
第45条第1項の規定により粗大ごみ又は動物の死体に係る廃棄物処理手数料を納付した者又は次条の規定によりこれらの廃棄物に係る廃棄物処理手数料の減免を受けた者に対し、廃棄物処理券を交付する。
2 廃棄物処理券に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物処理手数料の減免)
第47条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、
第45条第1項に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。
第11章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第48条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
3 市長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が、
第29条に規定する計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当する者
ロ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ニ その他規則で定める者
4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
6 市長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(業の変更の許可)
第49条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前条第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の許可について準用する。
(処理基準)
第50条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、
第30条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務等)
第51条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。
(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を廃止したとき。
(3) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の期間が満了したとき。
(業の取消し及び停止命令等)
第52条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が
第48条第3項第4号イからニまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第53条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等に係る申請手数料)
第53条の2 市長は、次の各号に掲げる申請を行う者から、申請の際に、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可 20,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可 20,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者の事業の範囲の変更の許可 5,000円
(4) 一般廃棄物処分業者の事業の範囲の変更の許可 5,000円
(5) 許可証の再交付 5,000円
第12章 浄化槽清掃業
(業の許可)
第54条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(遵守義務等)
第55条 浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第56条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可等に係る申請手数料)
第56条の2 市長は、次の各号に掲げる申請を行う者から、申請の際に、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 浄化槽清掃業の許可 20,000円
(2) 許可証の再交付 5,000円
第13章 地域の生活環境
(地域の清潔保持)
第57条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第58条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、当該宣伝物等を速やかに清掃しなければならない。
3 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を適正に管理して、公共の場所に土砂等が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第59条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第60条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令等)
第61条 市長は、
第58条から前条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第14章 雑則
(大規模建築物の廃棄物の保管場所等の設置)
第62条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。
4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。
(報告の徴収)
第63条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第64条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(清掃指導員)
第65条 市長は、前条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。
(委任)
第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第15章 罰則
(罰則)
第67条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第68条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罰規定)
第69条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
(武蔵村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 武蔵村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年武蔵村山市条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の武蔵村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の許可で次の表の左欄に掲げるものを受けている者は、この条例の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるこの条例(以下同表において「新条例」という。)第48条第1項若しくは第2項又は第54条第1項の許可を受けている者とみなす。
一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第14条の許可
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新条例第48条第1項の許可
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一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第14条の許可
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新条例第48条第2項の許可
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一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧条例第14条の許可
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新条例第48条第1項及び第2項の許可
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浄化槽清掃の業に係る旧条例第14条の許可
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新条例第54条第1項の許可
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4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている申請で、前項の表の左欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の右欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
5 前2項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成9年6月10日・平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日・平成16年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第1項、第16条第3項、第30条第2項及び第41条の改正規定、第44条の改正規定(「から第38条まで」を「、第37条」に改める部分に限る。)並びに第48条第3項第4号イの改正規定 公布の日
(2) 目次の改正規定、第45条の改正規定(「(以下「手数料」という。)」を削る部分に限る。)、第46条の改正規定、第47条の改正規定(「第45条」を「第45条第1項」に改める部分を除く。)、第11章中第53条の次に1条を加える改正規定及び第12章中第56条の次に1条を加える改正規定 平成17年4月1日
(3) 附則第4項の規定 平成17年6月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「新条例」という。)第31条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理の申込みがなされた粗大ごみ又は動物の死体の排出から適用し、施行日前に処理の申込みがなされた粗大ごみ又は動物の死体の排出については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に処理の申込みがなされた廃棄物(新条例第31条の2の規定により指定収集袋を使用して排出されるもの及びし尿を除く。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に処理の申込みがなされた廃棄物については、なお従前の例による。
(指定収集袋及び廃棄物処理券の交付の特例)
4 新条例第46条の2第1項及び第46条の3第1項の規定による指定収集袋及び廃棄物処理券の交付は、施行日前においても行うことができる。この場合においては、新条例別表の規定の適用があるものとする。