○小平・村山・大和衛生組合庁用車管理規程

令和6年

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)の庁用車の適正な管理と効率的な運用を行うとともに、その運行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁用車」とは、組合が所有又は賃借する車両で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車をいう。

2 この規程において「車両管理者」とは、第3条第1号に規定する共用車については総務課長をいい、同条第2号に規定する専用車については、当該専用車を所管する課の長(小平・村山・大和衛生組合会計事務規則(平成16年規則第6号)第2条第2号の課長をいう。)をいう。

(区分)

第3条 庁用車は、次により区分する。

(1) 共用車 総務課に所属し、一般共用として使用するもの

(2) 専用車 前号以外のもの

(管理)

第4条 車両管理者は、庁用車の保管及び運行管理並びに運転者の指揮監督を行う。

2 車両管理者は、その業務を補助させるため、車両管理補助者を置くことができる。

3 車両管理者は、常に庁用車の運行及び管理状況を明らかにしておかなければならない。

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項の規定により、庁用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号の事項を処理しなければならない。

(庁用車管理台帳)

第6条 車両管理者は、庁用車の管理状況を明らかにしておくため、庁用車管理台帳(別記様式第1号)を作成し、整備保管しなければならない。

(運転者の任務)

第7条 法第85条又は第86条に規定する運転免許を有し、庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、庁用車の整備点検に留意し、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。

2 運転者は、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。

3 運転者は、庁用車に異状を認めたときは、直ちにその旨を車両管理者に連絡しなければならない。

4 運転者は、運転を終了したときは、そのつど車両管理者に運転終了の報告をしなければならない。

5 運転者は、毎日の運行状況を運転日誌(別記様式第2号)に記載し、車両管理者に報告しなければならない。

(使用基準)

第8条 庁用車は、公務以外の目的に使用してはならない。

(使用手続)

第9条 共用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、庁用車予約システムにより予約するものとする。

2 使用者は、前項の規定により予約した共用車を使用するときは、総務課長の使用許可を受けなければならない。

3 専用車の使用手続については、車両管理者が別に定める。

(使用目的の変更等)

第10条 庁用車の使用許可を受けた者は、目的地若しくは使用目的を変更し、又は使用を中止したときは、直ちに車両管理者に申し出なければならない。

2 車両管理者は、庁用車の使用許可をした後、緊急やむをえない理由により運行計画を変更するときは、速やかにその旨を使用者に連絡し、許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。

(事故報告)

第11条 庁用車に係る事故が発生したときは、当該庁用車の運転者は直ちにその旨を所属長及び総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、現場で解決した軽微な事故については、帰庁後直ちに所属長に報告するものとする。

2 前項の事故に関係した運転者は、事故報告書(別記様式第3号)により速やかに所属長及び総務課長並びに事務局長を経由して、管理者に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、要綱で定める。

(令和6年7月5日・令和6年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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小平・村山・大和衛生組合庁用車管理規程

令和6年7月5日 訓令第2号

(令和6年7月5日施行)