○小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例附則第2項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則

令和5年

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第4項及び第6項から第8項までの規定に基づき、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、給与条例附則第4項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第2項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 小平・村山・大和衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年規則第9号。次号において「初任給規則」という。)第2条第4号に規定する降格のうち、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任に伴うものを除いたものをいう。

(6) 初任給基準異動 給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第3に定める初任給基準表(第6条第1項第1号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(8) 上限額 給与条例第5条第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。

(9) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第4項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第4項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任をされた職員に対する給与条例附則第6項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日以後に第1号に掲げる職員となった者にあっては、特定日に同号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、特定日以後に当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(給料の切替えに伴う経過措置として、給与条例その他の条例において異なる給料月額の定めがある場合は、当該給料月額。以下同じ。)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であって同項第3号に掲げる職員に該当するものに対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任職員に対する給与条例附則第6項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるもの(次条第1項各号及び第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号に掲げる職員となった者にあっては、異動日に同号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)をした職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であって同項第3号に掲げる職員に該当するものに対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(降任相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第7条 降任相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員を除く。)であって、降任相当転任日(当該降任相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、特定日以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

第8条 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員であって、降任相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、降任相当転任日に給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、降任相当転任日以後、第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第8条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について降任相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第9条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員又は給料表異動により仮定異動期間末日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に達しないこととなったものをいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第9条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第9条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月31日・令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例附則第2項等に規定する定年の引上げに伴う給…

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)