○小平・村山・大和衛生組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年
規則第9号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは小平・村山・大和衛生組合管理者とし、同項の規則で定める職員は小平・村山・大和衛生組合管理者が任命する職員とする。
附則(平成28年10月19日・平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
○小平・村山・大和衛生組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年
規則第9号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは小平・村山・大和衛生組合管理者とし、同項の規則で定める職員は小平・村山・大和衛生組合管理者が任命する職員とする。
附則(平成28年10月19日・平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年10月19日 規則第9号
(平成28年10月19日施行)
◆ | 平成28年10月19日 | 規則第9号 |