○小平・村山・大和衛生組合退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則
平成25年
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 退職手当条例に基づく調査審議(第2条―第6条)
第3章 職員の給与条例に基づく調査審議(第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第8号。以下「退職手当条例」という。)第21条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分及び小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「職員の給与条例」という。)第20条の4第2項(職員の給与条例第20条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分に係る退職手当条例第21条第1項の小平・村山・大和衛生組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の調査審議に関する手続は、この規則の定めるところによる。
第2章 退職手当条例に基づく調査審議
(諮問)
第2条 退職手当条例第21条第2項の規定により退職手当管理機関が審査会に諮問を行おうとする場合には、次に定める事項を記載した書面を提出してこれを行わなければならない。
(1) 退職手当の支給制限等の処分(以下この章において「処分」という。)を受けるべき者(以下「当事者」という。)の氏名、住所その他当事者を特定するために必要な事項
(2) 当事者に対して行おうとしている処分の内容及び根拠となる法律、条例等の条項
(3) 当事者に対して行おうとしている処分の原因となる事実
2 退職手当管理機関は、前項の書面のほか、次に定める書面等を提出しなければならない。
(1) 退職手当条例第17条第3項若しくは第18条第4項(退職手当条例第19条第2項若しくは第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定により聴取された当事者の意見の内容を記載した書面又は当事者から提出された陳述書及び証拠書類若しくは証拠物(以下「陳述書等」という。)
(2) 処分の原因となる事実等を証する証拠書類又は証拠物
(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会が別に定める書面等
(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)
第3条 審査会は、退職手当条例第17条第1項第3号若しくは第2項、第19条第1項又は第20条第1項から第5項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当事者に対し、退職手当条例第21条第3項に規定する口頭で意見を述べること(以下「意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認するものとする。
2 審査会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、意見陳述の期日への出頭に代えて、陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。
(当事者から意見陳述等の申立てがあつた場合の手続)
第4条 前条第1項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から意見陳述又は陳述書等を提出することの申立てがあつた場合の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(権限の委任)
第5条 審査会は、退職手当条例第21条第3項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による必要な調査及び同条第5項の規定による必要な協力を求めることに関する権限を、事務局長に委任することができる。
(補則)
第6条 この章に定める事項のほか、退職手当条例第21条に規定する調査審議に関する手続について必要な事項は、審査会が定めるものとする。
第3章 職員の給与条例に基づく調査審議
(調査審議の手続)
第7条 職員の給与条例第20条の4第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分に係る審査会の調査審議に関する手続は、前章の規定の例による。
附則(平成25年4月1日・平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。