○小平・村山・大和衛生組合平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成24年
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第3項第1号の管理者の定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)の適用を受ける職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間又は小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)第11条の規定により介護休暇を受けていた期間
2 改正条例附則第3項第1号の管理者の定める月数は、平成23年4月から平成24年2月までの各月のうち前項に掲げる期間のある月の数とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額及び同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。