○小平・村山・大和衛生組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則
平成24年
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、小平・村山・大和衛生組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を小平・村山・大和衛生組合副管理者(以下「副管理者」という。)に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(副管理者に委任する事務)
第2条 管理者は、あらかじめ管理者が定める順序による副管理者に、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を委任する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。