○小平・村山・大和衛生組合足湯施設条例

平成19年

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)事業への理解及び地域コミュニティの活性化を図るため、ごみ焼却余熱を利用した足湯施設(以下「足湯施設」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 足湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平・村山・大和衛生組合足湯施設(愛称「こもれびの足湯」)

位置 小平市中島町3番5号

(休場日)

第3条 足湯施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第4条 足湯施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具等を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上不適当であると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設又は設備器具等を汚染、損傷又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者は、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。

(運営連絡会)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、小平・村山・大和衛生組合足湯施設運営連絡会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、足湯施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成19年2月28日・平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

期間

利用時間

3月1日から9月30日まで

午前9時30分から午後4時30分まで

10月1日から2月末日まで

午前9時30分から午後4時まで

小平・村山・大和衛生組合足湯施設条例

平成19年 条例第1号

(平成19年1月1日施行)