○小平・村山・大和衛生組合施設整備基金条例

平成14年

条例第5号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理施設の建設、改造及び撤去等の施設整備に要する経費の財源に充てるため、小平・村山・大和衛生組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年3月6日・平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合施設整備基金条例

平成14年 条例第5号

(平成14年1月1日施行)