○小平・村山・大和衛生組合職員退職手当基金条例
昭和40年
条例第13号
第1条 小平・村山・大和衛生組合職員退職手当の資金に充当するため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置し、毎年度職員給料総額の100分の2以上100分の8以内に相当する金額を積み立てるものとする。
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第3条 管理者は、組合の財政上必要があるときは、現金を確実な繰戻の方法、期間、利率を定めて予算の範囲内で事業費その他に繰替運用することができる。
第4条 管理者は、予算の範囲内において、処分繰入れをすることができる。
第5条 基金の管理に伴う収入は、一般会計を通じ基金に編入するものとする。
附則(昭和40年5月17日・昭和40年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日・平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。