○小平・村山・大和衛生組合行政財産使用料条例
平成13年
条例第5号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額。ただし、使用させる面積が0.5平方メートル以下の場合にあっては、次に定める額
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱 | 本柱 支柱 支線 | 1本、1月 | 397円 |
標識 | 1本、1月 | 284円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1か所、1月 | 142円 | |
その他 | 1件、1月 | 100円 |
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算出した額とする。
(日割計算)
第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合、又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用の目的のため使用するとき。
(2) 組合の指導監督を受け、組合の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が地震、水災、火災等の災害のため、当該財産の使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第8条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促を受けた者が指定した期限までに使用料を納付しなかったときは、当該督促を受けた者は、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該使用料の金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者が納付期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の規定による延滞金額を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成15年3月31日・平成15年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日・平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日・平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日・令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき使用料のうち、施行日の前日までの行政財産の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 施行日から令和4年3月31日までの間における行政財産の使用に係るこの条例による改正後の第2条第1項第1号の表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
388円 | 264円 |
277円 | 188円 |
138円 | 94円 |
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における行政財産の使用に係るこの条例による改正後の第2条第1項第1号の表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
388円 | 326円 |
277円 | 232円 |
138円 | 116円 |
附則(令和5年2月28日・令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後徴収すべき使用料のうち、施行日の前日までの行政財産の使用に係るものについては、なお従前の例による。