○小平・村山・大和衛生組合会計事務規則
平成16年
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 収入(第17条―第39条)
第3章 支出(第40条―第80条)
第4章 振替収支(第81条―第83条)
第5章 削除
第6章 雑部金(第86条―第97条)
第7章 財産の記録管理(第98条)
第8章 会計管理者等の記録及び管理(第99条―第105条)
第9章 決算(第106条―第109条)
第10章 引継ぎ(第110条―第112条)
第11章 検査(第113条―第124条)
第12章 監督責任及び保管責任(第125条・第126条)
第13章 附属様式(第127条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 課 小平・村山・大和衛生組合組織規程第3条に規定する事務局に属する課をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長(課長相当職を含む。)をいう。
(3) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により組合が保管する現金又は有価証券(以下「証券」という。)で、組合の所有に属さないものをいう。
(4) 財務会計システム 組合が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によつて処理するシステムをいう。
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査をすることができる。
(課長の職務)
第4条 課に属する収入の調定及び会計管理者に対する通知又は納入通知書の作成並びに支出の命令に関する事務は、当該課長が行う。
2 課長は、あらかじめその職務名、氏名及び会計事務に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
(金銭出納員)
第5条 管理者は、総務課長を金銭出納員(以下「出納員」という。)に充てるものとし、会計管理者は、会計事務の一部を出納員に委任するものとする。
2 前項の規定により委任する会計事務は、歳入歳出外現金及び情報公開に要する費用に係る各種公金の収納とする。
3 管理者は、第1項に規定する出納員のほか必要があると認めるときは、出納員を任命するものとし、その職務名、氏名及び担任事務を会計管理者に通知するものとする。
(現金取扱員)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員を置くことができる。
2 管理者は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職務名、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知するものとする。
3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。
(収入通知書及び支出命令書の送付期限)
第7条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定額通知書又は振替収入通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書
(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書
(3) 施行令第159条に関する収入通知書
(4) 施行令第165条の7に関する支出命令書
(会計管理者の審査及び確認)
第8条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返付しなければならない。
(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に反するものと認めるとき。
(4) 支出負担行為に係る債権が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、前項に定める審査を行う場合において、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けたときは、前2項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が適当でないと認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(首標金額の表示)
第9条 納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、原則としてその頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、財務会計システムによりこれらの書類を作成する場合は、¥の記号を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては「1」「2」「3」「10」「20」及び「30」の数字は、「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。
(金額、数量等の訂正)
第10条 納入通知書、納付書、収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額及び数量は、改ざんすることができない。
2 前項に規定する証拠書類の金額及び数量以外の記載事項で訂正しようとするときは、当該訂正箇所に二条線を引き、その上位又は右側に正しい記載をして、削除した文字は明らかに読み得るようにし、かつ、作成者は署名し、又は認印を押さなければならない。ただし、財務会計システムに登録した内容については、訂正することができない。
(外国文の証拠書類)
第11条 収支に関する証拠書類で、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(収入通知及び支出命令の取消し)
第12条 課長は、過誤その他の理由により、執行前に収入通知及び支出命令を取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によつて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消し」の表示をして、課長に返付しなければならない。
(執行不能)
第13条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となつたときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をして、課長に返付しなければならない。
2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となつたときは、執行不能額調書により課長に通知しなければならない。
3 課長は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。
(収支予定表)
第14条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(歳計現金等の運用)
第15条 会計管理者は、一般会計及び基金の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。
2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足が生じたときに、相互に繰入れ又は補てんする関係にある一般会計及び基金間の繰替運用は、この限りでない。
(歳計現金の現在高報告)
第16条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、歳計現金現在高報告書を作成し、毎月1回管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。
第2章 収入
(歳入の調定)
第17条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限及び納入場所について調査決定(以下「調定」という。)をしなければならない。
2 次に掲げる歳入金にあつては、すでに調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したもの
(2) 元本債権にかかる延滞金
3 法令又は契約等により分割収入をするものにあつては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(会計管理者に対する通知)
第18条 前条の規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。
2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する決裁文書その他の関係書類について、審査終了後、「審査済」の表示をして課長に送付するものとする。
(継続、分割収入)
第19条 課長は、月ぎめ契約又は年度契約等により、継続収入又は分割収入をする歳入にあつては、継続(分割)収入票を添付しなければならない。
(収入手続及び納期限)
第21条 調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第17条第2項の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知して収納する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。
(納付書による収納)
第22条 次に掲げる歳入を収入する場合は、納付書によるものとする。
(1) 地方債及び補助金を収入するとき。
(2) 出納員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。
(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。
(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。
(5) 納付に使用した小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)が不渡りとなつたとき。
(6) その他会計管理者が必要と認めたとき。
(国等から交付される諸支出金の取扱い)
第23条 課長は、国又は東京都から交付される諸支出金の受入れに当たり、交付決定通知により受入額が確定したときは、第18条に規定する調定額通知書に納付書、交付決定通知書等を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。ただし、現金又は証券による受入れの場合は、会計管理者が直接領収するものとする。
(出納員の収納事務)
第24条 出納員は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により、納入者に通知して収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者が指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。
2 出納員は、歳入を収納したときは、収入金日報を作成し、事務局長に報告するとともに、納付書により遅滞なく指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が小額のもの及びその他の理由で毎日払い込むことが適当でないと認めるものは、会計管理者の承認を得て、別に納入期日を定め、取りまとめて払い込むことができる。
(証券の条件等)
第25条 施行令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。
2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第26条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札については、当該利札に対する利子に対して課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第27条 会計管理者及び出納員は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が休日に当たる日であつても、これを延長しない。)を経過している小切手
(2) 発行の日から起算して175日を経過している施行令第156条第1項第1号の規定により総務大臣が指定する有価証券
(不渡証券の処置)
第28条 出納員は、会計管理者から不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し、証券不渡通知書によつて通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の納付額があるときは、当該納付額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
(不渡金額の整理)
第29条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。
(不渡金額の徴収)
第30条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、当該不渡額の現金を納入させなければならない。
(郵便貯金銀行に係る不渡小切手等の処理)
第31条 納入者が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)において払込み使用した小切手等が不渡りとなったときは、その取扱いに要した手数料は、当該納付者において負担しなければならない。
(証券納付の表示)
第32条 出納員は、証券による納付があつたときは、納入通知書その他納入の通知書の各片に、「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
2 課長は、証券による納付があつたときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなつたときは、「証券不渡り」と、徴収簿の当該欄に記載しなければならない。
(収入事務の委託等)
第33条 施行令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。
2 収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次に掲げるところにより処理させなければならない。
(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前項の書類等を納入者の見やすい場所に掲示し、又は納入者に提示すること。
(3) 歳入を収納したときは、納入者に対し領収書を発行すること。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。
(4) 収納した現金は、速やかに指定金融機関等に払い込むこと。
(5) 前号の規定による払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他管理者の定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに主管の課長に提出すること。
(会計管理者の収入事務)
第34条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 指定金融機関から送付を受けた納入済通知書を指定金融機関の収支報告書と照合の上、会計、年度、予算科目別及び主管課別に仕訳して、歳入日計表及び収入票を作成すること。
(2) 納入済通知書に収入票を添えて、主管の課長に送付すること。
(誤送通知書の送付換え)
第35条 課長は、誤送に係る納入済通知書の返付を受けたときは、送付換通知書に当該納入済通知書を添え、会計管理者に返付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書との照合後において、誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第36条 課長は、歳入に過納金又は誤納金があつたときは、直ちに過誤納金還付通知書を納入者に送付するとともに、過誤納額通知書(歳入戻出)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 課長は、出納閉鎖時に当該年度に生じた還付金の未払いがあるときは、還付未済通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(歳入欠損の取扱い)
第37条 課長は、不納欠損の処理をしようとする歳入があるときは、その内容及び経過を明らかにした起案文書を作成し、事前に会計管理者と協議しなければならない。
2 課長は、前項の協議の結果、歳入の不納欠損の決定をしたときは、歳入不納欠損通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(収入未済の繰越し)
第38条 当該年度で調定したものが収入未済となつたときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において、課長は、収入未済額繰越通知書により、翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、滞納繰越分については、4月20日までに通知しなければならない。
(歳出戻入の手続)
第39条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、当該支出した経費に戻入をしなければならない。
2 前項の場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。
第3章 支出
(支出命令書の発行要件)
第40条 課長は、支出命令書を発行する場合は、次に掲げる事項を調査し確認の上、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、債主の請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもって、請求書に代えることができる。
(1) 所属年度、支出科目、支出金額並びに債主名及びその印鑑(債主が署名する場合は、その署名)に誤りがないこと。
(2) 支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないこと。
(3) その他会計管理者が調査すべきと指示した事項
2 前項の支出命令書は、原則として、予算に定める事業、支出科目及び債主ごとに発行しなければならない。
3 1件の証拠書類で支出科目が2科目以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付するものとし、各支出命令書の余白にその旨を付記しなければならない。
(債主の集合の支出命令書)
第41条 予算に定める事業及び支出科目を同じくする場合で次に掲げる経費は、複数の債主を合わせて、集合の支出命令書を発行することができる。
(1) 官公署及びこれに類する債主に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費
(2) 支払日を同じくする補助金又は負担金又は委託金
(3) 職員に支払う毎月の経常旅費
(4) 支払日を同じくする報償費
(5) その他会計管理者が認める経費
(支出命令書の表示)
第42条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、口座振替集合支出、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令書について事務処理上必要と認めるときは、その旨を支出命令書の余白に表示しなければならない。
(請求書又は支払額調書の添付書類)
第43条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、かつ、次に掲げる区分に応じたそれぞれの要件を記載し、及び調書を添付しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。
(1) 報酬(次号に掲げるものを除く。)、給料、職員手当及び共済費 支給を受ける者の職務名、氏名、職務の級及び号給等並びに根拠規定等
(2) 報酬(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。第77条第4項において同じ。)であって、日額又は時間額の報酬を受けるもののうち、会計管理者が別に定める者を除いたものに係るものに限る。)任用の理由、勤務場所、日数及び日額等並びに勤務を証明する書類等
(3) 退職手当 支給を受ける者の旧所属、旧職務名、氏名、給与額等
(4) 旅費及び費用弁償 出張に係る用務、旅行地、日程並びに出張者の職務名、氏名及び職務の級等
(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 用途、名称、規格、数量、単価等並びに納品書及び物品検査証
(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。) 当該物品等の名称、数量、運送又は保管の目的及び料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類
(7) 委託料 当該委託の内容、金額等及び事実を証明する書類
(8) 使用料及び賃借料 当該物件等の名称、所在地、期間、用途、金額等及び借用又は使用を証明する書類
(9) 工事請負費 当該工事の件名、施工場所及び工事検査証
(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途、金額等及び移転登記済を証明する書類
(11) 負担金、補助及び交付金 支出の理由並びに内訳書及び通知書の写し
(12) 貸付金 当該貸付金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類
(13) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類
(14) 償還金、利子及び割引料 当該債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等
(15) 投資及び出資金 当該出資金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類
(16) その他の歳出科目 支出の内容を明らかにした書類
(請求書の契印等)
第44条 数葉をもつて1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。
2 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。
(継続払及び分割払)
第45条 課長は、月ぎめ契約又は年度契約等により、継続払又は分割払をするものについては、継続(分割)支払票を添付しなければならない。
(債主の確認、印鑑又は署名及び代理権の調査)
第46条 課長は、債主を確認し、その印鑑(債主が署名する場合は、その署名)及び代理関係を調査して、支出の手続を行わなければならない。
2 課長は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。
(支出命令書及び関係書類の送付)
第47条 課長は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する決裁文書その他の関係書類について、審査終了後、「審査済」の表示をして、課長に返付しなければならない。
(会計管理者の支払)
第48条 会計管理者は、支出命令書を受け、その審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押印させ、若しくは署名させ、又は別に領収書を徴すると同時に、次に定める方法により当該債主に支払をするものとする。
(1) 法第232条の6第1項本文の規定による小切手又は公金振替書交付
(2) 支払額が100万円未満で、かつ、債主からの申出があるときは現金の交付
2 前項第2号に規定する現金の支払等に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領するものとする。
3 第1項に規定する債主の領収書を徴することが困難な場合は、課長の支払証明書をもつて代えることができる。
4 会計管理者は、官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、指定金融機関に対して、小切手預り書と引換えに「払込み」の表示をした小切手を交付して、当該収納機関へ払い込ませなければならない。
5 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。
(債主の領収印等)
第49条 債主の領収印又は署名は、請求書に押したもの又は署名したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。
(債主の代理権の設定又は解除)
第50条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係があるとき、又は継続するときは、1件の証明書によることができる。
(小切手の振出)
第51条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計区分
(3) 小切手番号
(4) その他必要な事項
(小切手帳及び印鑑の保管)
第52条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(使用区分による小切手帳の数)
第53条 小切手帳は、年度別に常時1冊を使用しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第54条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第10条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二条線を引き、その上部又は右側に正しい記載をし、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第55条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、第60条の振出小切手の原符と一緒に整理し、保管しておかなければならない。
(小切手番号)
第56条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第53条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。
(小切手の振出年月日)
第57条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の使用状況の確認)
第59条 会計管理者は、小切手使用台帳を備え、毎日小切手帳の用紙枚数並びに小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第60条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
(償還金の支払)
第61条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者は、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の整理)
第62条 指定金融機関は、振出日から1年を経過し、その支払を終わらない小切手がある場合は、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告があつた場合は、当該小切手を当該1年を経過した日の属する年度の所定の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(送金払)
第63条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合、又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして送金させることができる。
(送金手続)
第64条 会計管理者は、前条の規定により送金払をするときは、「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、送金払の件数が多数あるときは、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。
(口座振替による支払)
第65条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関に普通預金口座、当座預金口座、貯蓄口座又は別段預金口座を設けている債主から申出があつたときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。
2 前項の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行われなければならない。
3 課長は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付し、支出命令書とともに会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替の支払手続)
第66条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、当該支払金額等を記載した小切手並びに電磁的記録、振込一括依頼書、口座振替依頼書又は指定金融機関が定める書類を小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。
2 第64条第2項の規定は、口座振替の方法による支払について、準用する。
(資金前渡)
第68条 次に掲げる経費については、課長の請求に基づき、資金前渡をすることができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 組合債の元利償還金
(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(5) 謝礼金、慰問金、報償金その他これらに類する経費
(6) 土地の購入及び土地の購入に係る補償金の支払に要する経費
(7) 地代
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費
(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(12) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(13) 有料道路通行料及び駐車場の利用に要する経費
(14) 講習(研修)会又は研究会の参加費その他これらに類する経費
(15) 交際費
(16) 各種の損害保険(損害共済保険を含む。)に係る保険料
(17) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金その他これらに類する経費(以下「電気料金等」という。)
(18) 供託金
(19) ガソリン及び軽油の購入に要する経費
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者と協議の上、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金前渡を受ける者に指定することができる。
3 前渡金は、その要件ごとにその都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については毎月分の、及び電気料金等については四半期分の予定所要額の範囲内において請求するものとする。
(前渡金の管理等)
第69条 資金前渡を受けた者(以下「前渡受け者」という。)は、その現金を金融機関に預金する方法により管理しなければならない。ただし、数日中に支払を要する場合等で会計管理者が了承したとき、又は1万円未満の現金については、この限りでない。
2 会計管理者は、前渡受け者が管理する預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について、随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。
(前渡金の支払上の原則)
第70条 前渡受け者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、また資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者が発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。
(前渡金の精算)
第71条 前渡受け者は、次に定めるところにより精算をしなければならない。
(1) 用件終了後、直ちに資金前渡精算票を作成し、証拠書類を添え、課長を経由して会計管理者に提出すること。ただし、常時必要とする経費に係るものについては、毎月分を計算し翌月直ちに、電気料金等に係るものについては、毎四半期分を計算し次の四半期の初日以後速やかに、精算の手続をとらなければならない。
(2) 前号の規定による精算が困難な前渡金については、課長は、会計管理者と協議の上、その精算方法を別に定めること。
2 前渡金の精算残金は、直ちに納付書その他の方法により会計管理者に返納し、その領収書等を資金前渡精算票に添付しなければならない。
3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替をすることができる。
2 第68条第3項ただし書に該当する場合にあつては、前項本文の規定にかかわらず、前月分又は前四半期分の精算終了前に、翌月分又は次四半期分の前渡金を受けることができる。
(給与及び児童手当の支払)
第73条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び児童手当(以下「給与等」という。)の支払は、総務課長に資金前渡をして行うものとする。
2 総務課長は、次に定めるところにより、給与等に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。
(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、資金前渡請求書に添付の上、給与等を支給する日の3日前(休日等を除く。)までに会計管理者に送付すること。
(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、職員から口座振替の方法による給与等の支払の申し出があった場合は、第65条の規定の例により当該給与等の支払をする。
(3) 扶養親族の異動その他の理由により、返納すべき金額の生じたときは返納し、前渡した額に不足の生じたときは、第1号の規定に準じて請求すること。
3 給与等に係る前渡金の精算は、省略するものとする。
4 組合議会議員、各種行政委員会の委員その他非常勤の特別職の職員及び会計年度任用職員に対する報酬及び費用弁償の支払については、総務課長は、前3項の規定に準じて処理することができる。
(概算払)
第74条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 訴訟に要する経費
(5) 損害賠償に要する経費
(6) 保険料
(7) その他経費の性質上、概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと会計管理者が認める経費
2 概算払については、第71条(同条第1項第1号ただし書を除く。)の規定を準用する。
(前金払)
第75条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払われなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料
(6) 外国において研究、調査等に従事する者に対して支払う経費
(7) 運賃
(8) 有価証券保管料
(9) 保険料
(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(11) 事業等の用に供する土地の購入代金
(12) 有料道路自動料金収受システムを使用して支払う有料道路通行料
(支出事務の委託の範囲)
第76条 次に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。
(1) 貸付金
(2) 地方債の元利償還金
(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(資金の交付)
第77条 課長は、前条に規定する資金の交付をする場合においては、支出命令書に、支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。
(支払案内書)
第78条 課長は、支出事務の委託をしたときは、債主に対して、支出事務受託者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日又は期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合、又は災害その他の事由が発生した場合において支払事務処理上支払案内書の送付の必要がないとき、若しくは送付が困難と認められるときは、この限りでない。
(支出事務受託者の事務処理)
第79条 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第80条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻す必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を第68条第1項第4号の前渡金の取扱例により処理するものとする。
第4章 振替収支
(振替の範囲)
第81条 次に掲げる事項は、振替収入通知書及び振替支出命令書(以下「振替収支命令書」という。)によつて振替整理しなければならない。
(1) 同一会計内の収入支出
(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し
(3) 組合と私人等との間の債権債務の相殺
(4) 収入支出年度及び科目の更正
(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(6) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項
(振替手続)
第82条 課長は、振替収入及び振替支出の整理をするときは、振替収支命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(振替収支命令書の執行)
第83条 会計管理者は、振替収支命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間に係るものについては、この限りでない。
第5章 削除
第84条及び第85条 削除
第6章 雑部金
(雑部金の年度区分)
第86条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。
(雑部金の整理区分)
第87条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 公売保証金
ウ 契約保証金
エ その他保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 都民税
ウ 市町村民税
エ 職員共済組合掛金
オ 団体保険料
カ 電気料金等
キ その他の保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
(4) 遺留金
(5) その他雑部金
(歳入歳出外現金の収支手続)
第88条 課長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、調定額通知書を作成して会計管理者に送付するとともに、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。
2 課長は、歳入歳出外現金から支払をしようとするときは、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の受払手続)
第89条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の受入れをするときは、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記の上、押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第90条 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第91条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付通知書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第92条 会計管理者は、保管有価証券を第87条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関の保護預りにすることができる。
(雑部金の受払手続の特例)
第93条 課長は、現金又は証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を記載した送付書を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により現金又は証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録の上、受入れ保管し、主管の課長の通知により払い出さなければならない。
3 会計管理者は、相当の期間を経過しても前項に規定する通知がないときは、その処理について当該課長に照会しなければならない。
4 会計管理者は、現金又は証券の送付を受けてから3月以上経過してもなお内容が不明なものについては、課長をして、雑入等所定の収入科目に収入する手続をとらせなければならない。
(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)
第94条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。
(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金又は証券(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は証券を確実に保管しなければならない。
(2) 課長は、開札が終了したときは、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。
(組合に帰属する雑部金)
第95条 課長は、雑部金のうち組合に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。
(雑部金の繰越し)
第96条 年度末において雑部金がある場合は、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて、順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において、課長は、雑部金繰越通知書により、翌年度の4月5日までに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
(準用規定)
第97条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。
第7章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第98条 課長は、その所管に関する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。
第8章 会計管理者等の記録及び管理
(会計管理者の記録整理)
第99条 会計管理者は、歳入歳出予算の収入及び支出の状況並びに現金の受払状況(以下「収支状況等」という。)を財務会計システムのデータファイルに記録し、整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による記録整理のほか、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、収支状況等を整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 振替受払通知簿
(3) 歳入簿
(4) 歳出簿
(5) 歳出予算差引簿
(6) 前渡金、概算払整理簿
(7) 支払通知書発行簿
(8) 支払通知書整理簿
(9) 小切手使用台帳
(10) 歳入歳出外現金受払簿
(11) 保管有価証券受払簿
(12) 現金・有価証券受払簿
(13) 委託証券整理簿
(14) 公有財産整理簿
(15) 債権整理簿
(16) 基金整理簿
(課長の帳簿)
第100条 課長は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。
(1) 歳出予算整理簿
(2) 支出負担行為整理簿
(3) 工事費内訳整理簿
(4) 使用料、手数料等収入調定徴収簿
(5) 前渡金、概算払整理簿
(6) 歳入歳出外現金受払簿
(7) 保管有価証券受払簿
(出納員の帳簿)
第101条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、収入金日報等をもつて現金出納簿に代えることができる。
(資金前渡を受けた者の帳簿)
第102条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿又はこれに代わるものを備えて、現金の出納を整理しなければならない。
(帳簿の作成)
第103条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、残ページ等の多い帳簿については、毎年度、その区分を明確にして、継続して使用することができる。
(帳票記載上の注意)
第104条 帳簿及び伝票(以下「帳票」という。)の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。
2 前項のほか、帳票の記載に当たつては、原則として次に定めるところによるものとする。
(1) 各口座の索引を付すること。
(2) 各欄の事項及び金額は、日を追つて記入し、さかのぼつて記入しないこと。
(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、累計を必要としないと認められる帳票については、この限りでない。
(4) 残額の欄に記入すべき金額がないときは、0を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱記すること。
(会計管理者の作成する表)
第105条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調整し、翌月10日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算計算表
(2) 歳入歳出外現金収支内訳表
(3) 保管金調書
(4) その他管理者が必要と認める表
(指定金融機関との収支照合)
第105条の2 会計管理者は、毎日、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書及び預金明細書と照合しなければならない。
第9章 決算
(決算調書の作成と添付書類)
第106条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成に当たつては、次に定めるところによらなければならない。
(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分とすること。
(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。
(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。
(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。
(決算参考資料の作成)
第107条 会計管理者は、決算を調整したときは、次に掲げる事項に係る調書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(1) 一般会計決算総括
(2) 款別決算概要説明
(3) 款別決算予算一覧
(4) 一般会計節別決算予算一覧
(収支証拠書類の保管)
第108条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、当該各課において保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第109条 会計管理者は、証拠書類を執行済年月日順に整理して保管しなければならない。
第10章 引継ぎ
(出納員の事務引継)
第110条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方が立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は証券の照合をし、引継年月日及び引継ぎが完了した旨を帳簿の最終頁に記入し、かつ、双方連署した後、引継報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
3 前任者が事故のため引継ぎができないときは、管理者が命じた職員は、前2項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。
(組織変更に伴う事務引継)
第111条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて事務の引継をしなければならない。
2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の明細書を添付しなければならない。
(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書
(2) 金銭(有価証券)引継明細書
(資金前渡を受けた者の事務引継)
第112条 第110条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について準用する。ただし、引継報告書の作成は、省略する。
第11章 検査
(自己検査)
第113条 管理者は、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させることができる。
2 管理者は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査させることができる。
3 管理者は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(検査の項目)
第114条 前条に規定する検査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 現金及び証券の取扱いに関すること。
(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(3) その他管理者が指示する事項
(検査の期間)
第115条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行う。
(検査の通知)
第116条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職務名、氏名及び分担事項を会計管理者に通知するものとする。
(検査済みの表示)
第117条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職務名、氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、押印しなければならない。この場合、立会人は、当該帳簿に職務名、氏名を連記の上、押印しなければならない。
(検査報告)
第118条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに意見を付してそのてん末を報告しなければならない。
(会計管理者の調査)
第119条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、現金及び証券の取扱いその他会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職務名、氏名をあらかじめ事務局長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、当該報告内容を事務局長に通知するものとする。
(指定金融機関等の検査の実施)
第120条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査(以下「金融機関検査」という。)を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。
2 金融機関検査は、毎会計年度に1回の定期検査をするほか、会計管理者が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(検査事項)
第121条 金融機関検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 小切手の支払、送金払、口座振替払、その他公金の支払に係る事務の取扱いに関すること。
(2) 公金の預金状況に関すること。
(3) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(4) その他会計管理者が指示する事項
(検査通知)
第122条 会計管理者は、金融機関検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職務名及び氏名をあらかじめ当該金融機関に対し通知しなければならない。
第12章 監督責任及び保管責任
(保管責任)
第125条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び前渡受け者は、当該現金、証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠つてはならない。
(亡失、損傷等の報告)
第126条 前条に規定する職員は、その保管している現金、証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、所属の課長又は事務局長の意見を付し、会計管理者を経て、管理者に提出しなければならない。
第13章 附属様式
(様式)
第127条 この規則の施行について必要な様式は、会計管理者が、管理者の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた会計事務に関する手続その他の行為は、この規則の規定に基づいて行つたものとみなす。
3 この規則の施行前に作成した帳票等で、この規則施行の際現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日・平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月21日から適用する。
附則(令和5年9月19日・令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。