○小平・村山・大和衛生組合補助金等交付規則
平成15年
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく補助金等の交付に関しては、法令その他管理者が別に定めるものを除き、交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)が公益上必要がある場合において、組合以外の者に交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業で管理者が認めたものをいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、第6条第1項の交付決定を受けたものをいう。
(組合の補助)
第3条 組合は、補助事業等に係る経費の全部又は一部について補助する。
2 補助金等の使途については、別に定める。
(事務担当者の責務)
第4条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、補助金等が法令及び予算で定めるところに従い、公正かつ効率的に運用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、管理者に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付及び通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行ない、補助金等を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金等の交付決定をする。
3 管理者は、前2項において交付されることとなつた額が、5万円以下のときは全額を交付し、5万円を超えるときは年4回に分けて交付することができる。
4 管理者は、交付決定に際し必要な条件をつけることができる。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容若しくは条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事故報告等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行が困難となつた場合は、速やかにその理由その他必要な事項を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その原因を調査し、補助事業者等に対し必要な指示を行うことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付決定となつた事業が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、その成果を記載した補助事業実績報告書(別記第5号様式)により、管理者に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 管理者は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を、交付決定取消通知書(別記第7号様式)により補助事業者等に通知し、取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第14条 管理者は、補助金等の交付決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは期限を定めて返還命令書(別記第8号様式)により返還を命じなければならない。
3 補助事業者等は、第1項の規定による補助金等の返還命令を受けた場合は、補助金等の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還しなければならない。
4 補助事業者等は、前項の返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月5日・令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。