○小平・村山・大和衛生組合職員被服貸与規程

昭和40年

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、小平・村山・大和衛生組合職員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することを目的とする。

(被服貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服貸与者、貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、貸与品の使用の実情により伸縮することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が職務遂行上特に必要があると認めた場合は、別に定めることができる。

(貸与品の返還)

第3条 被貸与者が、貸与期間満了前に退職、休職または他へ転職したときは、ただちに貸与品を返還しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によつて貸与品を返還することができなくなつたとき又は特に管理者が認めた貸与品については、この限りでない。

(貸与品の支給)

第4条 貸与品の貸付期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給することとし、被貸与者が死亡したときもまた同様とする。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(貸与品の賠償)

第6条 被貸与者が、次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失又はき損したとき

(2) 第3条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき

(委任事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和41年3月1日・昭和40年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年12月18日・昭和47年訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年7月20日・昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年訓令第2号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(令和6年7月5日・令和6年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

貸与期間

備考

事務職員

夏期作業服(上下)

3年


冬期作業服(上下)

3年


防寒着

5年


安全靴

3年


保安帽

3年


帽子

3年


技術職員(業務課事務職員含む)、技能労務職員、検査員

夏期作業服(上下)

2年

上は半袖シャツとの選択

夏期つなぎ服との選択

冬期作業服(上下)

2年

冬期つなぎ服との選択

夏期つなぎ服

2年

夏期作業服(上下)との選択

冬期つなぎ服

2年

冬期作業服(上下)との選択

防寒着

3年

ヤッケ(上下)との選択

ヤッケ(上下)

3年

防寒着との選択

安全靴

2年


ゴム長靴

2年


保安帽

3年


帽子

3年


小平・村山・大和衛生組合職員被服貸与規程

昭和40年 訓令第2号

(令和6年7月5日施行)