○小平・村山・大和衛生組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則
昭和46年
規則第7号
(通則)
第1条 小平・村山・大和衛生組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(受給資格者の認定)
第2条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定は、管理者が行なう。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、職員について認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。
(届出)
第4条 法及び省令の規定に基づく届出は、管理者にこれを行なう。
(様式)
第5条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、別に管理者が定める。
(支払日)
第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日(その日が日曜日または休日のときは、その前日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(その日が日曜日または休日のときは、その前日)とする。
附則(昭和47年3月15日・昭和46年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。