○小平・村山・大和衛生組合職員の管理職手当等の支給に関する規則
昭和46年
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第18条、第18条の2及び第21条の規定に基づき管理職手当等を支給する職員の範囲及びその支給方法について定めることを目的とする。
(管理職手当の支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する者の範囲及びその月額は、別表のとおりとする。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲及び支給額)
第3条 管理職員特別勤務手当を支給する者の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
2 条例第18条の2第2項ただし書の小平・村山・大和衛生組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第5条 管理職手当を受ける職員が、月の1日から末日までの間において勤務すべき日数の2分の1以上勤務しなかつた場合には、手当の額は2分の1とする。ただし、全日数勤務しなかつた場合には、これを支給しない。
附則(昭和46年9月30日・昭和46年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員に関する別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(定年の引上げに伴う経過措置)
3 当分の間、条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の月額及び管理職員特別勤務手当の額は、別表の規定による管理職手当支給額及び管理職員特別勤務手当支給額(条例第18条の2第2項ただし書の規定が適用される場合は、同項ただし書の規定による額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
附則(昭和52年3月24日・昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日・平成3年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日・平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日・平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日・平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日・平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日・平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日・令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の別表備考1に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同表の規定を適用する。この場合において、同表備考2中「管理職手当支給額に、」とあるのは、「管理職手当支給額に、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第13条の規定によりみなして適用する」とする。
別表(第2条、第3条関係)
支給する者の範囲 | 管理職手当支給額 | 管理職員特別勤務手当支給額 |
事務局長又はこれに相当する職の職務にある者 | 100,200円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、87,000円) | 12,000円 |
課長又はこれに相当する職の職務にある者 | 79,200円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、57,100円) | 10,000円 |
課長補佐又はこれに相当する職の職務にある者 | 59,800円(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、42,800円) |
備考
1 この表において定年前再任用短時間勤務職員とは、条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
2 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当支給額は、この表の規定による定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当支給額に、小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 特に管理者の定めた事務を担当しない者に係る管理職手当支給額は、管理者が別に定める。