○小平・村山・大和衛生組合平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成22年
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.35を乗じて得た額及び同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年2月26日・平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。