○平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成18年

規則第1号

(趣旨)

第1条 小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(在籍しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第3項第1号の管理者が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

2 改正条例附則第3項第1号の管理者の定める月数は、平成17年4月から平成18年2月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号に掲げる期間のある月であつて、その月に支給された給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額が、改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.85を乗じて得た額に満たないもの

(端数計算)

第3条 改正条例附則第3項第1号に規定する合計額の100分の0.85を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成18年 規則第1号

(平成18年1月1日施行)