○平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成16年

規則第2号

(在籍しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第1条 小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の管理者の定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正条例附則第3項第1号の管理者が定める月数は、平成15年4月から平成16年2月までの各月のうち前項に掲げる期間のある月の数とする。

(端数計算)

第2条 附則第3項第1号に規定する合計額の100分の0.8を乗じて得た額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成16年 規則第2号

(平成16年1月1日施行)