○小平・村山・大和衛生組合職員の平成5年度3月期における期末手当の特例に関する規則
平成6年
規則第1号
第1条 この規則は、3月1日に在職する職員に対して支給する期末手当(以下「3月期における期末手当」という。)について小平・村山・大和衛生組合職員の3月期における期末手当に関する規則(昭和45年規則第3号。以下「期末手当規則」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 平成5年度3月期における期末手当に限り、その額は、期末手当規則第2条第1項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の40を乗じて得た額に、期末手当規則第3条で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第3条 前2条による期末手当の支給に関して必要な事項は、期末手当規則の定めるところによる。
附則(平成6年3月14日・平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。