○小平・村山・大和衛生組合職員の期末手当に関する規則
平成11年
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第19条及び第20条の2から第20条の3までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給制限処分の手続等)
第2条 条例第20条の2の2第2項の説明書(以下「支給制限処分書」という。)の様式は、別記様式第1号による。
2 条例第20条の2の2第3項に規定する小平・村山・大和衛生組合規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 退職手当管理機関(小平・村山・大和衛生組合職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第8号)第14条第2号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が2以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、条例第20条の2の2第1項に規定する処分(以下「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
(2) 支給制限処分書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限処分書の内容を小平・村山・大和衛生組合公告式条例(昭和40年条例第1号)別表に掲げる掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該支給制限処分書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(3) 退職手当管理機関は、支給制限処分を行った場合は、当該支給制限処分書の写し一部を管理者に提出するものとする。
(一時差止処分の手続)
第3条 退職手当管理機関は、条例第20条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。
(一時差止処分書及び一時差止処分説明書)
第4条 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
2 条例第20条の3第5項の説明書(以下「一時差止処分説明書」という。)の様式は、別記様式第3号による。
3 一時差止処分書又は一時差止処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書の内容を小平・村山・大和衛生組合公告式条例別表に掲げる掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第5条 条例第20条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条 退職手当管理機関は、条例第20条の3第3項又は第4項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(支給割合)
第7条 期末手当支給の割合は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に基づき、別表第1に定めるところによる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定による刑事休職者及び法第29条第1項の規定による停職者として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(在職期間の計算)
第9条 在職期間の計算については、基準日前6か月の期間における在職期間は、引き続いた期間でなくてもすべて通算するものとし、月に満たない日数に係る在職期間の計算については、30日をもって1月とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(小平・村山・大和衛生組合職員の3月期における期末手当に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小平・村山・大和衛生組合職員の3月期における期末手当に関する規則(昭和45年規則第3号)
(2) 小平・村山・大和衛生組合職員の6月期における期末手当に関する規則(平成元年規則第2号)
(3) 小平・村山・大和衛生組合職員の12月期における期末手当に関する規則(平成元年規則第4号)
(4) 小平・村山・大和衛生組合職員の勤勉手当に関する規則(平成2年規則第10号)
附則(平成13年3月30日・平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日・平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日・平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日・平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日・平成25年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小平・村山・大和衛生組合職員の期末手当に関する規則の規定は、前項に規定する日(以下「施行日」という。)以降の基準日(小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第19条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月27日・平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月及び同年6月に支給する期末手当に係るこの規則による改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日・平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日・令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条第1項、第9条及び別表第1の規定は、令和5年12月1日以降の基準日に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
在職期間 | 割合 |
1か月未満 | 100分の30 |
1か月以上2か月未満 | 100分の40 |
2か月以上3か月未満 | 100分の50 |
3か月以上4か月未満 | 100分の60 |
4か月以上5か月未満 | 100分の70 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
6か月 | 100分の100 |
別表第2(第7条関係)
職員の区分 | 加算割合 | |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員であって課長又はこれに相当する職にあるもの | 100分の15 | |
職務の級が4級である職員であって課長補佐又はこれに相当する職にあるもの | 100分の10 | |
職務の級が3級である職員であって係長又はこれに相当する職にあるもの | 100分の6 | |
職務の級が3級である職員(加算割合が100分の6である職員を除く。) | 100分の3 | |
職務の級が2級である職員 | ||
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 職務の級が4級である職員 | 100分の3 |
職務の級が3級である職員 | ||
職務の級が2級である職員 |