○小平・村山・大和衛生組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則
平成6年
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第13条、第14条第1項及び第21条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の割合等)
第2条 条例第13条第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第1号に規定する勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に規定する勤務 100分の135
2 条例第13条第3項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める時間は、小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)第2条の規定により、あらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合について、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。
3 条例第13条第3項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の割合)
第3条 条例第14条第1項の小平・村山・大和衛生組合規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、前月1日以降末日までの期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、この異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合については、時間外勤務手当を支給するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、第1項に定めるもののほか、給料支給の例による。
附則(平成6年3月29日・平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日・平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月6日・平成7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平・村山・大和衛生組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日・平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日・平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日・平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。