○小平・村山・大和衛生組合職員の通勤手当に関する規則
平成12年
規則第4号
小平・村山・大和衛生組合職員の通勤手当に関する規則(昭和63年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定に基づき、通勤手当の支給、返納等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第10条及びこの規則において「通勤」とは、職員がその住居と勤務地との間を勤務のために往復することをいう。
2 条例第10条の「通勤距離」とは、職員の住居から勤務地までに至る経路のうち一般に利用しうる最短のものの長さをいう。
(届出)
第3条 通勤手当の支給の対象となる職員(以下「支給対象職員」という。)たる要件を具備するに至ったもの又は通勤手当の支給を受けている職員で次の各号のいずれかに該当するに至ったものは、その通勤の実情を別に定める様式により速やかに所属長に届け出なければならない。
(1) 勤務地の変更があった場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のために負担する運賃等の額の変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その内容を確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが困難であると管理者が認める職員」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、かつ、管理者が認めるものをいう。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第10条第3項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるもの 別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)
(自転車等使用者についての特例)
第9条 条例別表第3の身体に障害を有する職員で管理者が定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
2 管理者は、前項の障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。
(交通の用具)
第10条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、都、市区町村その他これらに準ずる者が所有し、又は賃借するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第10条の2 条例第10条第2項に規定する支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6か月の期間とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第10条の4 条例第10条第3項第2号に規定する任命権者が定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第10条第3項第2号に規定する任命権者が定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第11条 条例第10条第3項第3号に規定する通勤手当の額の算出は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメール未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条第3項第2号に規定する額の合計額(その額を支給月額で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)
(2) 運賃等相当額が条例第10条第3項第2号に規定する額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第3項第1号に規定する額
(3) 運賃等相当額が条例第10条第3項第2号に規定する額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に規定する額
(支給方法)
第12条 通勤手当は、職員が支給対象職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給対象職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。
2 通勤手当の額を改定すべき事実が生じるに至った職員に対する支給額の改定は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から行う。
第14条 通勤手当を支給されている職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は、支給しない。
(異動等事由)
第17条 異動等事由は、次に掲げる場合とする。
(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
(3) 条例第22条に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
(1) 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従って、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払い戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額
(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第10条第3項第1号又は第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるために、55,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、55,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。
(事後の確認)
第20条 所属長は、通勤手当の適正な支給を確保するため、必要に応じ、現に通勤手当の支給を受けている職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
附則
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日・平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日・令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の第8条第1項第1号ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表第1(第8条、第19条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
6 | 6か月 |
5 | 3か月、1か月、1か月 |
4 | 3か月、1か月 |
3 | 3か月 |
2 | 1か月、1か月 |
1 | 1か月 |
備考
1 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
2 通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関については、「6か月」は「3か月、3か月」と読み替える。
3 通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関については、「3か月」は「1か月、1か月、1か月」と読み替える。
別表第2(第8条関係)
交通機関の路線 | 区間 | 運賃等の額 |
多摩モノレール線 | 1駅の区間並びに高松駅から立川南駅まで及び柴崎体育館駅から立川北駅までの区間 | 当該区間についての通勤21回分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額 |