○小平・村山・大和衛生組合職員の地域手当に関する規則
昭和63年
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 条例第7条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り捨てるものとする。
附則(昭和63年4月14日・昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日・平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。