○小平・村山・大和衛生組合職員の地域手当に関する規則

昭和63年

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(端数計算)

第3条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額及び条例第20条第2項に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第7条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り捨てるものとする。

(昭和63年4月14日・昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合職員の地域手当に関する規則

昭和63年 規則第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 人事・給与
沿革情報
昭和63年 規則第5号
平成18年 規則第2号