○小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条に規定する正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで(次条の休憩時間を含む。)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間の割振りは、任命権者が別に定める。

(休憩時間)

第4条 条例第5条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第5条 削除

(特例)

第6条 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第3条及び第4条に規定する正規の勤務時間の割振り並びに休憩時間を臨時に変更することができる。

(休日の振替え)

第7条 条例第7条第2項後段に規定する他の日は、当該勤務を要しない日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日及び休日に当たらない日とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇)

第7条の2 条例第8条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、別表に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次休暇の特例)

第7条の3 前項の規定にかかわらず、退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年の年次休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用できる日数とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の特例)

第7条の4 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第9条から第11条の2までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。

(勤務を要しない日の振替え等)

第8条 条例第13条の規定による勤務を要しない日又は休日に勤務を命ずる場合の他の日への振替え又は他の日の勤務免除は、勤務を命ずる日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日及び休日に当たらない日に行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成6年3月29日・平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月13日・平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年4月3日・平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日・平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日・令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の4の改正規定(「第11条」を「第11条の2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条、第7条の2から第7条の4まで、別表の規定を適用する。この場合において、新規則第7条の3中「とする。」とあるのは「とする。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第6条第3項の規定による任期の更新(次条において「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と、新規則第7条の4中「みなす。」とあるのは「みなす。任期の更新をしたときも同様とする。」とする。

別表(第7条の2関係)

1週間の正規の勤務日数

1年間の正規の勤務日数

定年前再任用短時間勤務職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1日

48日から72日まで

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

2日

73日から120日まで

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

3日

121日から168日まで

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

4日

169日から216日まで

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

5日以上

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1週間の正規の勤務時間30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考

1 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づくものとする。

2 1週間の正規の勤務時間が30時間以上の場合は、1週間又は1年間の正規の勤務日数にかかわらず、この表の1週間の正規の勤務時間30時間以上の項を適用する。

小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年 規則第3号

(令和5年4月1日施行)