○小平・村山・大和衛生組合職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成6年

訓令第1号

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「職務専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者について同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。ただし、規則第2条第7号であつて特に重要又は異例に属する事項の場合は、管理者とする。

(1) 事務局長(同相当職を含む)

助役

(2) 課長(同相当職を含む)

事務局長

(3) (1)(2)に掲げる以外の職員

課長

(職務専念義務免除の申請)

第3条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(別記様式)前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

(平成6年3月29日・平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日・平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日・平成13年訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別記様式 略

小平・村山・大和衛生組合職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成6年 訓令第1号

(平成13年1月1日施行)