○小平・村山・大和衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(昭和40年5月17日・昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日・昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日・令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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小平・村山・大和衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年 条例第5号

(令和4年3月1日施行)