○小平・村山・大和衛生組合職員の懲戒に関する条例

昭和40年

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または免職の処分は、そのむねを記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日における給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第10条に規定する通勤手当に相当する額及び同条例第13条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の月額の10分の1以内を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭和40年5月17日・昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日・昭和45年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(令和元年11月29日・令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日・令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合職員の懲戒に関する条例

昭和40年 条例第11号

(令和5年4月1日施行)