○小平・村山・大和衛生組合職員表彰規程

平成8年

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、小平・村山・大和衛生組合の一般職の職員の表彰並びに課、係等の組織及びこれを準ずるもの(以下「職員等」という。)に対する表彰について必要な事項を定め、もって職員の勤労意欲の高揚と公務能率の向上に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、業績表彰と勤続表彰とする。

(業績表彰)

第3条 管理者は、職員等が、次の事項に該当すると認められるときは、業績表彰を行う。

(1) 職務の遂行に当たって特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。

(2) 職務に関して特に他の模範とすることができる行為のあったとき。

(3) 職務の内外を問わず善行のあったとき。

(4) 職務に関して有益な提案のあったとき。

(5) その他、管理者が特に必要があると認めたとき。

(勤続表彰)

第4条 管理者は、職員が勤続15年又は25年に達し、その間の成績が良好であると認められるときは、それぞれ勤続表彰を行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは、表彰状は、その遺族に贈る。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、特別の事情があるときは、管理者が別に定める日に行うことができる。

(表彰の決定手続)

第7条 管理者は、所属長から第3条に規定する要件に該当すると認められる職員等に係る業績表彰に関する内申があったときは、小平・村山・大和衛生組合職員表彰審査会の審査に付し、表彰する職員等を決定する。

(職員表彰審査会の設置)

第8条 表彰の適正を期するため、小平・村山・大和衛生組合職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の構成)

第9条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、助役をもって充てる。

3 委員は、事務局長をもって充てる。

(会長の職務及び代理)

第10条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。

(平成8年10月1日・平成8年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行前に小平・村山・大和衛生組合から15年以上在職したものとして表彰を受けた職員は、第4条に規定する勤続15年の表彰を受けたものとみなす。

3 第4条の規定の運用については、平成8年度に限り「25年」とあるのは「25年以上」とする。

(平成19年3月30日・平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月29日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合職員表彰規程

平成8年 訓令第1号

(令和3年3月29日施行)