○小平・村山・大和衛生組合職員の職名に関する規則
平成13年
規則第7号
小平・村山・大和衛生組合職員の職名に関する規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合職員定数条例(昭和40年条例第14号)第2条第1項に規定する管理者の補助職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名と職務名とする。
(職層名及び適用区分)
第3条 職員の職層名及び当該職層名及び適用区分は、次の表のとおりとする。
職層名 | 適用区分 |
理事 | 事務局長又はこれに相当する職にある職員 |
参事 | 課長又はこれに相当する職にある職員 |
副参事 | 課長補佐又はこれに相当する職にある職員 |
主査 | 係長又はこれに相当する職にある職員 |
主事 | その他の職にある職員 |
(職務名)
第4条 次に掲げる職員の職務名は、小平・村山・大和衛生組合組織規程(平成5年訓令第3号)に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。
(1) 事務局長又はこれに相当する職にある職員
(2) 課長又はこれに相当する職にある職員
(3) 課長補佐又はこれに相当する職にある職員
(4) 係長又はこれに相当する職にある職員
(5) 主任又は技能主任の職にある職員
2 前項の職員以外の職員の職務名は、次のとおりとする。
(1) 事務系
一般事務
(2) 技術系
一般技術
(3) 技能労務系
一般作業
(法令等職名)
第5条 法令等の定めるところにより、特別の職名を必要とする職に兼ねて任命された職員については、この規則に定めるもののほか、その職名を使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職層名は、その職員の現に属する附則別表第1左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職務名は、次に定める職務名に変更されたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現に法令等の定めるところにより、特別の職名を必要とする職(以下「法令職」という。)にある職員については、この規則に定めるもののほか、現にある法令職に兼ねて任命されたものとみなす。
附則別表第1
改正前の職名 | 改正後の職層名 |
(1) 事務局長、参事 | 理事 |
(2) 課長、主幹 | 参事 |
(3) 課長補佐 | 副参事 |
(4) 係長、主査 | 主査 |
(5) 主任、技能主任 | 主事 |
(6) 主事、技師、技能主事 | |
(7) 主事補、技師補、技能主事補 |
附則別表第2
改正前の職名 | 改正後の職層名 |
(1) 主事、主事補 | 一般事務 |
(2) 技師、技師補 | 一般技術 |
(3) 技能主事、技能主事補 | 一般作業 |