○小平・村山・大和衛生組合職員定数条例
昭和40年
条例第14号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、小平・村山・大和衛生組合の一般職に属する常勤の公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、36人とする。ただし、休職者並びに兼任及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。
2 休職者が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。
附則(昭和40年10月14日・昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年9月29日・昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月26日・昭和42年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月24日・昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日・昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月12日・昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月15日・昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月5日・昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月7日・昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月3日・昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日・平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。